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>↑はい私も確か今、7.3%より低かったと思って調べたのですが、見当たらなかったので
あっ、私も経験がありますが、意外とこの条文、どこにあったっけ、と見つけ難い感じですよね(^^;
>ところで役員の「認定利息」って今どうでしたっけ?確かこいつもそのとき変化があったのでは・・・
そうですね、タックスアンサーを掲げておきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2606.htm
これについては、何となく不思議な気もしますが、所得税基本通達で、以下の通り、規定されています。
(利息相当額の評価)
36−49 使用者が役員又は使用人に貸し付けた金銭の利息相当額については、当該金銭が使用者において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合には、その借入金の利率により、その他の場合には、貸付けを行った日の属する年の前年の11月30日を経過する時におけるいわゆる公定歩合(日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率)に年4%の利率を加算した利率(その利率に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)により評価する。
>↑はい私も確か今、7.3%より低かったと思って調べたのですが、見当たらなかったので
あっ、私も経験がありますが、意外とこの条文、どこにあったっけ、と見つけ難い感じですよね(^^;
>ところで役員の「認定利息」って今どうでしたっけ?確かこいつもそのとき変化があったのでは・・・
そうですね、タックスアンサーを掲げておきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2606.htm
これについては、何となく不思議な気もしますが、所得税基本通達で、以下の通り、規定されています。
(利息相当額の評価)
36−49 使用者が役員又は使用人に貸し付けた金銭の利息相当額については、当該金銭が使用者において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合には、その借入金の利率により、その他の場合には、貸付けを行った日の属する年の前年の11月30日を経過する時におけるいわゆる公定歩合(日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率)に年4%の利率を加算した利率(その利率に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)により評価する。
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