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通則法など恥ずかしながら読んだことがなく、お教えいただいた条文の付帯税の意味が分らず弱りました。やっと延滞税、加算税、利子税であることを知りました。
papamitu,umiのご両人に感謝します。税の条文にはなるべく近づかないようにしてきましたが、お助け掲示板の皆さまの薀蓄の深さに接し、少し勉強をしなければいかんかと思いはじめております。
おっしゃるとおり、延滞税ゼロでOKでしたが、計算は下記のとおりに訂正させて頂きます。
延滞税
=(24,000-4000)×7.3(%)/100×20(日)/365(年)=80円
掲示板をご覧のみなさんのご参考に、条文をコピーしておきます。
通則法118条3項
3 附帯税の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に1万円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が1万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
通則法など恥ずかしながら読んだことがなく、お教えいただいた条文の付帯税の意味が分らず弱りました。やっと延滞税、加算税、利子税であることを知りました。
papamitu,umiのご両人に感謝します。税の条文にはなるべく近づかないようにしてきましたが、お助け掲示板の皆さまの薀蓄の深さに接し、少し勉強をしなければいかんかと思いはじめております。
おっしゃるとおり、延滞税ゼロでOKでしたが、計算は下記のとおりに訂正させて頂きます。
延滞税
=(24,000-4000)×7.3(%)/100×20(日)/365(年)=80円
掲示板をご覧のみなさんのご参考に、条文をコピーしておきます。
通則法118条3項
3 附帯税の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に1万円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が1万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
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