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本筋からは外れてしまうかも知れないですが、、、
sika-sikaさんは、
電話工事代金を「消費税額控除しないこと(立替金処理)」もできるし「消費税額控除すること(経費処理)」もできる。また、仕入れ時の処理に応じて、売上時の消費税の処理(課税売上とするかしないか)を自由に選択できる。
とのお考えでしょうか?
もしそうだとすると、それは誤りではないでしょうか?
消費税はあくまで、【その取引の内容】によって【仕入れ又は売上の時点】で、課税か非課税か不課税かが決定されるのではないでしょうか?
今回のケースで言えば、電話工事自体は、請求書に消費税が記載されていることからも、課税仕入となることは疑いないと思います。この際、将来、子会社が費用の半額を負担してくれるかも知れないという納税者側の予定(都合)で工事代金の半額のみを課税仕入れとするような処理は許されるのでしょうか?
また、仕入時に課税仕入れとしていないからといって、売上時の取引の内容にかかわらず、課税売上にしないということは許されるのでしょうか?
今回のケースでいえば、電話回線工事自体は明らかに課税対象取引であり、全額課税仕入れとすべきですし、「電話回線工事代金見合い(ないし一部)の金額を他社に請求する」という行為は、課税売上とするより他ないのではないでしょうか?
本筋からは外れてしまうかも知れないですが、、、
sika-sikaさんは、
電話工事代金を「消費税額控除しないこと(立替金処理)」もできるし「消費税額控除すること(経費処理)」もできる。また、仕入れ時の処理に応じて、売上時の消費税の処理(課税売上とするかしないか)を自由に選択できる。
とのお考えでしょうか?
もしそうだとすると、それは誤りではないでしょうか?
消費税はあくまで、【その取引の内容】によって【仕入れ又は売上の時点】で、課税か非課税か不課税かが決定されるのではないでしょうか?
今回のケースで言えば、電話工事自体は、請求書に消費税が記載されていることからも、課税仕入となることは疑いないと思います。この際、将来、子会社が費用の半額を負担してくれるかも知れないという納税者側の予定(都合)で工事代金の半額のみを課税仕入れとするような処理は許されるのでしょうか?
また、仕入時に課税仕入れとしていないからといって、売上時の取引の内容にかかわらず、課税売上にしないということは許されるのでしょうか?
今回のケースでいえば、電話回線工事自体は明らかに課税対象取引であり、全額課税仕入れとすべきですし、「電話回線工事代金見合い(ないし一部)の金額を他社に請求する」という行為は、課税売上とするより他ないのではないでしょうか?
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