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>海外子会社
>通信費 200 現金 210
>消費税 10 ← 税額控除できない
>になる訳ですよね?
海外子会社ついては、その国の税法が適用されますので、どうなるのかは私にもわかりません。
そもそも消費税法がある国なのかどうかさえもわかりませんし、そこまで考えてもあまり意味はないように私は思います。
それよりも考え方として、取得に要した費用原価を他社と按分する場合、消費税だけを特別視することは合理性に欠けます。
その資産を取得するために要したものであれば、工事代金だろうと消費税だろうと印紙税だろうと不動産取得税だろうと揮発油税だろうと酒税だろうと接待交際費用だろうと仲介手数料だろうと▲▲費だろうと××料だろうと、取得するために必要なものであれば、すべて取得原価に算入するのが原則的な考え方です。
そして、内容は何であれその取得に要した実際の原価(支出額)を一定の割合で按分して負担してくださいね、というわけなのです。
仕訳や法人税や消費税法について考えるのは、そのあとの話です。
>海外子会社
>通信費 200 現金 210
>消費税 10 ← 税額控除できない
>になる訳ですよね?
海外子会社ついては、その国の税法が適用されますので、どうなるのかは私にもわかりません。
そもそも消費税法がある国なのかどうかさえもわかりませんし、そこまで考えてもあまり意味はないように私は思います。
それよりも考え方として、取得に要した費用原価を他社と按分する場合、消費税だけを特別視することは合理性に欠けます。
その資産を取得するために要したものであれば、工事代金だろうと消費税だろうと印紙税だろうと不動産取得税だろうと揮発油税だろうと酒税だろうと接待交際費用だろうと仲介手数料だろうと▲▲費だろうと××料だろうと、取得するために必要なものであれば、すべて取得原価に算入するのが原則的な考え方です。
そして、内容は何であれその取得に要した実際の原価(支出額)を一定の割合で按分して負担してくださいね、というわけなのです。
仕訳や法人税や消費税法について考えるのは、そのあとの話です。
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