kaner333

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 10年前に購入した工具器具備品を1部、除却しようとし、減価償却累計額(定率法)について再計算をしていたら、6年前の減価償却費の計上が間違えていて、4万円少なく計上してしまいました。この場合の仕訳は、「臨時減価償却費」で宜しいのでしょうか。

 10年前に購入した工具器具備品を1部、除却しようとし、減価償却累計額(定率法)について再計算をしていたら、6年前の減価償却費の計上が間違えていて、4万円少なく計上してしまいました。この場合の仕訳は、「臨時減価償却費」で宜しいのでしょうか。