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会社で借上げた家に役員が住む場合・・・

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会社で借上げた家に役員が住む場合・・・

2007/07/23 18:48

bs-cafe

積極参加

回答数:10

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家賃は経費として認められるものでしょうか。
ちなみに家賃は月額7万円です。


家賃は経費として認められるものでしょうか。
ちなみに家賃は月額7万円です。


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回答

Re: 会社で借上げた家に役員が住む場合・・・

2007/07/24 21:25

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

ちょっとささいな話をむし返すようで大変恐縮なのですが・・・。

>役員の報酬には、給料も賞与も、
>区別はなくなっていると思います。


えーと、不相当に高額な役員報酬については、法人税法上、「定期同額給与」としては認められず損金不算入となりますが、不相当に高額であるというわけでなければ、役員に対する毎月の定期的な経済的利益は、「定期同額給与」としてOKなのではないかと思います。

---用語解説:「経済的利益」とは?------------------
 なんらかの得をしているということ。
会社からお金や物をタダでもらったのと実質的に同じこと。

たとえば、タダで会社が用意した社宅に住んでいる場合、本来支払うべき家賃について、それを払わなくてすんだということは、家賃と同額のお金を会社からもらっていることに等しい、と考えます。

<具体的例示>
会社が借り上げたマンションに、役員であるA氏は住んでいる。
そのマンションについて会社が支払っている家賃は毎月100(適正金額)である。
A氏の経済的利益はいくらか?

答:毎月100の経済的利益を得ている。
 
A氏は、本来であれば当然自分で支払うべき家賃100について、会社に支払ってもらっています。
税法上は、会社がいったんA氏に100の給与を支払い、A氏が自分で家賃100を支払っているものと仮定して考えます。

つまり、A氏は家賃100を支払わないことにより、会社から100の給与を受取っているものと考えるのです。
このように、実質的に得しちゃった部分を「経済的利益」といい、毎月一定額であれば「月給」、一時的なものであれば「賞与」の支払いがあったものとして税法上は考えるのです。

社宅家賃については、最低でもこれ以上の家賃は本人が負担して下さいよネ、そうすれば経済的利益はないものとしていいですよ、という金額を定めています。
具体的な金額の計算方法については、PTAさんのリンク先を参照してください。
----------用語解説ここまで---------------


2.定期同額給与の要件
ケース4
・・・金銭で支給されていなくても、経済利益は給与として課税対象になりますが、このように一定額なものであれば、定期同額給与に含められます。
http://www.kk-support.com/setsuzei/ya_teigaku.htm

まあ私なりにちょっと補足説明しますと、これは役員に対する社宅家賃のうち、給与となる「経済的利益」部分を、毎月の役員に対する給与(役員報酬)として最初から適正に源泉所得税などを計算して徴収している場合には、「定期同額給与」として損金算入OKという話だと思います。

(つまり、「金銭で支給する役員報酬+経済的利益となる社宅家賃」を毎月の給与全体として、適正に所得税を源泉徴収しているということです。)

もしもその社宅家賃による経済的利益を、役員の給与とすべきであるにもかかわらず給与とはしていなかった場合で、税務調査によりそれがバレてしまったときは、その経済的利益については、たとえそれが毎月定期的に生じるものであっても「定期同額給与」としては認められず、当然損金不算入になろうかと思います。

というわけで一応、経済的利益についても、毎月の役員報酬なのか、一時的な役員賞与なのかを区別する必要性は、まだちょっと残っているように思います。
(経済的利益イコール損金不算入ではないので。)

もっとも、給与として適正に処理されていない経済的利益については、どのみち損金不算入にされてしまいますから、そういう意味では「役員報酬」だろうが「役員賞与」だろうが、同じといえば、同じですね。


もちろんそれ以前に、こんな給与となるような「経済的利益」が生じないよう、計算がめんどくさいですが、適正な家賃をちゃんと徴収するのがベストであることはいうまでもありません。

ちょっとささいな話をむし返すようで大変恐縮なのですが・・・。

>役員の報酬には、給料も賞与も、
>区別はなくなっていると思います。


えーと、不相当に高額な役員報酬については、法人税法上、「定期同額給与」としては認められず損金不算入となりますが、不相当に高額であるというわけでなければ、役員に対する毎月の定期的な経済的利益は、「定期同額給与」としてOKなのではないかと思います。

---用語解説:「経済的利益」とは?------------------
 なんらかの得をしているということ。
会社からお金や物をタダでもらったのと実質的に同じこと。

たとえば、タダで会社が用意した社宅に住んでいる場合、本来支払うべき家賃について、それを払わなくてすんだということは、家賃と同額のお金を会社からもらっていることに等しい、と考えます。

<具体的例示>
会社が借り上げたマンションに、役員であるA氏は住んでいる。
そのマンションについて会社が支払っている家賃は毎月100(適正金額)である。
A氏の経済的利益はいくらか?

答:毎月100の経済的利益を得ている。
 
A氏は、本来であれば当然自分で支払うべき家賃100について、会社に支払ってもらっています。
税法上は、会社がいったんA氏に100の給与を支払い、A氏が自分で家賃100を支払っているものと仮定して考えます。

つまり、A氏は家賃100を支払わないことにより、会社から100の給与を受取っているものと考えるのです。
このように、実質的に得しちゃった部分を「経済的利益」といい、毎月一定額であれば「月給」、一時的なものであれば「賞与」の支払いがあったものとして税法上は考えるのです。

社宅家賃については、最低でもこれ以上の家賃は本人が負担して下さいよネ、そうすれば経済的利益はないものとしていいですよ、という金額を定めています。
具体的な金額の計算方法については、PTAさんのリンク先を参照してください。
----------用語解説ここまで---------------


2.定期同額給与の要件
ケース4
・・・金銭で支給されていなくても、経済利益は給与として課税対象になりますが、このように一定額なものであれば、定期同額給与に含められます。
http://www.kk-support.com/setsuzei/ya_teigaku.htm

まあ私なりにちょっと補足説明しますと、これは役員に対する社宅家賃のうち、給与となる「経済的利益」部分を、毎月の役員に対する給与(役員報酬)として最初から適正に源泉所得税などを計算して徴収している場合には、「定期同額給与」として損金算入OKという話だと思います。

(つまり、「金銭で支給する役員報酬+経済的利益となる社宅家賃」を毎月の給与全体として、適正に所得税を源泉徴収しているということです。)

もしもその社宅家賃による経済的利益を、役員の給与とすべきであるにもかかわらず給与とはしていなかった場合で、税務調査によりそれがバレてしまったときは、その経済的利益については、たとえそれが毎月定期的に生じるものであっても「定期同額給与」としては認められず、当然損金不算入になろうかと思います。

というわけで一応、経済的利益についても、毎月の役員報酬なのか、一時的な役員賞与なのかを区別する必要性は、まだちょっと残っているように思います。
経済的利益イコール損金不算入ではないので。)

もっとも、給与として適正に処理されていない経済的利益については、どのみち損金不算入にされてしまいますから、そういう意味では「役員報酬」だろうが「役員賞与」だろうが、同じといえば、同じですね。


もちろんそれ以前に、こんな給与となるような「経済的利益」が生じないよう、計算がめんどくさいですが、適正な家賃をちゃんと徴収するのがベストであることはいうまでもありません。

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0 bs-cafe 2007/07/23 18:48
1 rjt264 2007/07/23 21:29
2 しかしか 2007/07/24 07:00
3 PTA 2007/07/24 08:04
4 dasrecht 2007/07/24 10:41
5 bs-cafe 2007/07/24 13:58
6 dasrecht 2007/07/24 17:52
7
Re: 会社で借上げた家に役員が住む場合・・・
しかしか 2007/07/24 21:25
8 bs-cafe 2007/07/25 13:41
9 dasrecht 2007/07/25 14:11
10 bs-cafe 2007/07/26 11:12