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10年間源泉徴収を行っていなかった・・・

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10年間源泉徴収を行っていなかった・・・

2007/07/22 10:35

maymay

おはつ

回答数:15

編集

こんにちは、世話になっております。

事件?が発生してしまいました。
当社は音楽教育の事業を行っています。生徒にピアノやその他の楽器を教えます。生徒のランクは初心者から教師を目指す者、それぞれです。講師も当社独自の検定試験を受けランク付けされており、それに見合った手当てが支給されています。また、教えた生徒数や時間による歩合給です。正社員ではなく、委任講師です。
支払いは月一回、銀行振り込みです。

さて、会計伝票を処理していましたら、当社の講師に現金で3万円を3名に雑給科目で支払っている伝票が出てきました。早速現地事務所に問い合わせたところ、もう10年ものあいだ同様にこの方達には現金至急しているとのことでした。源泉はしていません。
今回の3万円の支払いは、通常の生徒に対する演奏指導ではなく、当社の講師を対象に公演を行ったための報酬でした。この公演をした講師3名は、某大学の大変偉い先生のため給料手当てとして銀行振込みで支払うのは大変失礼だから毎年現金を包んでいる、という現地事務所の説明でした。

そこでエッ?と考えてしまいました。

当社の講師として登録があり、毎年源泉徴収票も発行しているにもかかわらず、現金で支給しているものについては、源泉がされていない常態。それが10年間も続いていた。

1. 当社としては源泉税を現金支給した講師から徴収する義務があるのではないか。
 
2. 現金支給された講師は、当社が発行した源泉徴収票に記載されていない収入に対し、確定申告する義務があるのではないか。

3. 講師が確定申告をしていなかった場合、この10年間に現金支給された所得税について、当社は今現在同処理すべきか。

4. 講師をいわゆる「偉い人」「そうでない人」と事務所側が勝手に区別し現金支給することは、コンプライアンス違反ではないか。

ということについて皆さんご教授ください。
  

こんにちは、世話になっております。

事件?が発生してしまいました。
当社は音楽教育の事業を行っています。生徒にピアノやその他の楽器を教えます。生徒のランクは初心者から教師を目指す者、それぞれです。講師も当社独自の検定試験を受けランク付けされており、それに見合った手当てが支給されています。また、教えた生徒数や時間による歩合給です。正社員ではなく、委任講師です。
支払いは月一回、銀行振り込みです。

さて、会計伝票を処理していましたら、当社の講師に現金で3万円を3名に雑給科目で支払っている伝票が出てきました。早速現地事務所に問い合わせたところ、もう10年ものあいだ同様にこの方達には現金至急しているとのことでした。源泉はしていません。
今回の3万円の支払いは、通常の生徒に対する演奏指導ではなく、当社の講師を対象に公演を行ったための報酬でした。この公演をした講師3名は、某大学の大変偉い先生のため給料手当てとして銀行振込みで支払うのは大変失礼だから毎年現金を包んでいる、という現地事務所の説明でした。

そこでエッ?と考えてしまいました。

当社の講師として登録があり、毎年源泉徴収票も発行しているにもかかわらず、現金で支給しているものについては、源泉がされていない常態。それが10年間も続いていた。

1. 当社としては源泉税を現金支給した講師から徴収する義務があるのではないか。
 
2. 現金支給された講師は、当社が発行した源泉徴収票に記載されていない収入に対し、確定申告する義務があるのではないか。

3. 講師が確定申告をしていなかった場合、この10年間に現金支給された所得税について、当社は今現在同処理すべきか。

4. 講師をいわゆる「偉い人」「そうでない人」と事務所側が勝手に区別し現金支給することは、コンプライアンス違反ではないか。

ということについて皆さんご教授ください。
  

この質問に回答
回答

Re: 10年間源泉徴収を行っていなかった・・・

2007/07/24 16:16

ぱぱみっつー

常連さん

編集

>ついでと言っては何ですが、こういう場合、所得者本人に本当に修正申告義務が生じ、「追加納税」や「加算税」が課せられるのでしょうか?
条理としては会社のミスの責任を従業員に負わせるのは不合理だと思うんですが、この点法律論及び実際の税務署の対応経験などございましたらご教授ください。


私が過去に経験したのは、学生アルバイトが月数万円(年間数十万円)給与を得たのですが、会社が「扶養控除の申告書」を本人から徴収してないにもかかわらず「甲欄」扱いにして、所得税を引かないままであったものを、税務調査で「たとえ学生でも「扶養控除の申告書」の提出がない限り「乙欄」で引く必要があった」として過去に遡って、乙欄による源泉所得税額の追徴をしたというものです。
それでその会社はなんと、それら過去に退職した学生アルバイトも含め全員から所得税の追徴を求め請求しました。
たまたまその「学生アルバイト」の1人の親からの相談だったのですが、これは「払わざるを得ない」というのが当時の見解でした。しかしこの人は他に所得がなかったので「確定申告」をすることにより、会社に払った過去の税額の全額を取りもどすことができました。
もうひとつ私のカミサンがパートに行っていた先も同様でしたが、そちらはカミサンに請求しませんでした(自腹をきったのでしょうがどう処理したかはわかりません)

 確定申告した人の元になる「源泉徴収票」に誤りがあった場合の経験は「甲欄」者しかないのですが、税務調査で指摘されその会社の「年末調整」をやり直して「源泉所得税」を追加納付したあと、「申告所得税」部分の追加は確か「職権」で「決定」を出したのではなかったかと思います。(その会社の社長です)

>ついでと言っては何ですが、こういう場合、所得者本人に本当に修正申告義務が生じ、「追加納税」や「加算税」が課せられるのでしょうか?
条理としては会社のミスの責任を従業員に負わせるのは不合理だと思うんですが、この点法律論及び実際の税務署の対応経験などございましたらご教授ください。


私が過去に経験したのは、学生アルバイトが月数万円(年間数十万円)給与を得たのですが、会社が「扶養控除の申告書」を本人から徴収してないにもかかわらず「甲欄」扱いにして、所得税を引かないままであったものを、税務調査で「たとえ学生でも「扶養控除の申告書」の提出がない限り「乙欄」で引く必要があった」として過去に遡って、乙欄による源泉所得税額の追徴をしたというものです。
それでその会社はなんと、それら過去に退職した学生アルバイトも含め全員から所得税の追徴を求め請求しました。
たまたまその「学生アルバイト」の1人の親からの相談だったのですが、これは「払わざるを得ない」というのが当時の見解でした。しかしこの人は他に所得がなかったので「確定申告」をすることにより、会社に払った過去の税額の全額を取りもどすことができました。
もうひとつ私のカミサンがパートに行っていた先も同様でしたが、そちらはカミサンに請求しませんでした(自腹をきったのでしょうがどう処理したかはわかりません)

 確定申告した人の元になる「源泉徴収票」に誤りがあった場合の経験は「甲欄」者しかないのですが、税務調査で指摘されその会社の「年末調整」をやり直して「源泉所得税」を追加納付したあと、「申告所得税」部分の追加は確か「職権」で「決定」を出したのではなかったかと思います。(その会社の社長です)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 maymay 2007/07/22 10:35
1 dasrecht 2007/07/22 14:47
2 maymay 2007/07/22 19:03
3 ぱぱみっつー 2007/07/22 21:50
4 dasrecht 2007/07/23 13:31
5 かめへん 2007/07/23 14:05
6 dasrecht 2007/07/23 14:43
7 かめへん 2007/07/23 14:59
8 ぱぱみっつー 2007/07/23 15:20
9 dasrecht 2007/07/23 22:19
10 dasrecht 2007/07/23 22:23
11 ぱぱみっつー 2007/07/24 10:50
12 dasrecht 2007/07/24 15:10
13
Re: 10年間源泉徴収を行っていなかった・・・
ぱぱみっつー 2007/07/24 16:16
14 dasrecht 2007/07/24 17:44
15 かめへん 2007/07/24 18:43