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10年間源泉徴収を行っていなかった・・・

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10年間源泉徴収を行っていなかった・・・

2007/07/22 10:35

maymay

おはつ

回答数:15

編集

こんにちは、世話になっております。

事件?が発生してしまいました。
当社は音楽教育の事業を行っています。生徒にピアノやその他の楽器を教えます。生徒のランクは初心者から教師を目指す者、それぞれです。講師も当社独自の検定試験を受けランク付けされており、それに見合った手当てが支給されています。また、教えた生徒数や時間による歩合給です。正社員ではなく、委任講師です。
支払いは月一回、銀行振り込みです。

さて、会計伝票を処理していましたら、当社の講師に現金で3万円を3名に雑給科目で支払っている伝票が出てきました。早速現地事務所に問い合わせたところ、もう10年ものあいだ同様にこの方達には現金至急しているとのことでした。源泉はしていません。
今回の3万円の支払いは、通常の生徒に対する演奏指導ではなく、当社の講師を対象に公演を行ったための報酬でした。この公演をした講師3名は、某大学の大変偉い先生のため給料手当てとして銀行振込みで支払うのは大変失礼だから毎年現金を包んでいる、という現地事務所の説明でした。

そこでエッ?と考えてしまいました。

当社の講師として登録があり、毎年源泉徴収票も発行しているにもかかわらず、現金で支給しているものについては、源泉がされていない常態。それが10年間も続いていた。

1. 当社としては源泉税を現金支給した講師から徴収する義務があるのではないか。
 
2. 現金支給された講師は、当社が発行した源泉徴収票に記載されていない収入に対し、確定申告する義務があるのではないか。

3. 講師が確定申告をしていなかった場合、この10年間に現金支給された所得税について、当社は今現在同処理すべきか。

4. 講師をいわゆる「偉い人」「そうでない人」と事務所側が勝手に区別し現金支給することは、コンプライアンス違反ではないか。

ということについて皆さんご教授ください。
  

こんにちは、世話になっております。

事件?が発生してしまいました。
当社は音楽教育の事業を行っています。生徒にピアノやその他の楽器を教えます。生徒のランクは初心者から教師を目指す者、それぞれです。講師も当社独自の検定試験を受けランク付けされており、それに見合った手当てが支給されています。また、教えた生徒数や時間による歩合給です。正社員ではなく、委任講師です。
支払いは月一回、銀行振り込みです。

さて、会計伝票を処理していましたら、当社の講師に現金で3万円を3名に雑給科目で支払っている伝票が出てきました。早速現地事務所に問い合わせたところ、もう10年ものあいだ同様にこの方達には現金至急しているとのことでした。源泉はしていません。
今回の3万円の支払いは、通常の生徒に対する演奏指導ではなく、当社の講師を対象に公演を行ったための報酬でした。この公演をした講師3名は、某大学の大変偉い先生のため給料手当てとして銀行振込みで支払うのは大変失礼だから毎年現金を包んでいる、という現地事務所の説明でした。

そこでエッ?と考えてしまいました。

当社の講師として登録があり、毎年源泉徴収票も発行しているにもかかわらず、現金で支給しているものについては、源泉がされていない常態。それが10年間も続いていた。

1. 当社としては源泉税を現金支給した講師から徴収する義務があるのではないか。
 
2. 現金支給された講師は、当社が発行した源泉徴収票に記載されていない収入に対し、確定申告する義務があるのではないか。

3. 講師が確定申告をしていなかった場合、この10年間に現金支給された所得税について、当社は今現在同処理すべきか。

4. 講師をいわゆる「偉い人」「そうでない人」と事務所側が勝手に区別し現金支給することは、コンプライアンス違反ではないか。

ということについて皆さんご教授ください。
  

この質問に回答
回答

Re: 10年間源泉徴収を行っていなかった・・・

2007/07/23 14:59

かめへん

神の領域

編集

あれっ、私は、同一の会社から支払っているものと思いましたが、もともと支払っている給料に加えて3万円支払っているのに、その分だけ源泉徴収票に含まれていなければ、当然、源泉徴収票が誤っている訳ですから、それが従たる給与であったとしても、修正申告等の必要が生じる事となります。

仮に、その方が、その会社から、3万円のみ受け取っていたとしても、申告等の必要は生じる事となります。
先に掲げられたタックスアンサーは、実は以前から感じていたのですが、不完全な部分があります。
主たる給与、従たる給与共に、正しく源泉徴収されている事が前提となって、初めて、20万円以下は申告不要という事になりますので、タックスアンサーの記述自体が説明不足と思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

一応、該当の所得税法を掲げてみます。

(確定所得申告を要しない場合)
第百二十一条  その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
一  一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。
二  二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。
イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。
ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。
(以下省略)


上記、第二号の通り、正しく源泉徴収されている事が前提とされていますので、正しく源泉徴収されていなければ、従たる給与が例え20万円以下であったとしても、申告の義務は生じる事となります。

あれっ、私は、同一の会社から支払っているものと思いましたが、もともと支払っている給料に加えて3万円支払っているのに、その分だけ源泉徴収票に含まれていなければ、当然、源泉徴収票が誤っている訳ですから、それが従たる給与であったとしても、修正申告等の必要が生じる事となります。

仮に、その方が、その会社から、3万円のみ受け取っていたとしても、申告等の必要は生じる事となります。
先に掲げられたタックスアンサーは、実は以前から感じていたのですが、不完全な部分があります。
主たる給与、従たる給与共に、正しく源泉徴収されている事が前提となって、初めて、20万円以下は申告不要という事になりますので、タックスアンサーの記述自体が説明不足と思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

一応、該当の所得税法を掲げてみます。

(確定所得申告を要しない場合)
第百二十一条  その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
一  一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。
二  二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。
イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。
ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。
(以下省略)


上記、第二号の通り、正しく源泉徴収されている事が前提とされていますので、正しく源泉徴収されていなければ、従たる給与が例え20万円以下であったとしても、申告の義務は生じる事となります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 maymay 2007/07/22 10:35
1 dasrecht 2007/07/22 14:47
2 maymay 2007/07/22 19:03
3 ぱぱみっつー 2007/07/22 21:50
4 dasrecht 2007/07/23 13:31
5 かめへん 2007/07/23 14:05
6 dasrecht 2007/07/23 14:43
7
Re: 10年間源泉徴収を行っていなかった・・・
かめへん 2007/07/23 14:59
8 ぱぱみっつー 2007/07/23 15:20
9 dasrecht 2007/07/23 22:19
10 dasrecht 2007/07/23 22:23
11 ぱぱみっつー 2007/07/24 10:50
12 dasrecht 2007/07/24 15:10
13 ぱぱみっつー 2007/07/24 16:16
14 dasrecht 2007/07/24 17:44
15 かめへん 2007/07/24 18:43