会計の常識?では考えられないことのようなんですが、その扱いについての法令が見当たらない上に、国税パンフレット「平成19年度 法人の減価償却制度の改正のあらまし」1ページには、償却可能限度額及び残存価額が廃止され、耐用年数経過時点に「残存簿価1円」まで償却できるようになりました。とあって、無形減価償却資産がゼロまで償却できるとはどこにも書かれていないのですが、本当に会計の常識どおりゼロまで償却してよろしいのでしょうか?
会計の常識?では考えられないことのようなんですが、その扱いについての法令が見当たらない上に、国税パンフレット「平成19年度 法人の減価償却制度の改正のあらまし」1ページには、償却可能限度額及び残存価額が廃止され、耐用年数経過時点に「残存簿価1円」まで償却できるようになりました。とあって、無形減価償却資産がゼロまで償却できるとはどこにも書かれていないのですが、本当に会計の常識どおりゼロまで償却してよろしいのでしょうか?