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助け合い

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請求書などの宛て名

質問 回答受付中

請求書などの宛て名

2005/07/27 10:29

yellow

積極参加

回答数:4

編集

領収書や請求書の宛名が、
「社長名のみ」や
「住所:会社名内 宛名:社長個人名」
で処理しているのですが、何か問題はありますか?

自動車税に関しては、
「住所:社長宅 宛名:社長」
になっているのですが、会社で支払いをしています。

1人で経理をしているので困っています。
教えて下さいm(__)m

領収書や請求書の宛名が、
「社長名のみ」や
「住所:会社名内 宛名:社長個人名」
で処理しているのですが、何か問題はありますか?

自動車税に関しては、
「住所:社長宅 宛名:社長」
になっているのですが、会社で支払いをしています。

1人で経理をしているので困っています。
教えて下さいm(__)m

この質問に回答
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1. Re: 請求書などの宛て名

2005/07/27 15:16

ゆいちょ

さらにすごい常連さん

編集

yellowさん、こんにちは☆

個人事業ではないんですよね?
領収書、請求書の宛名については「住所:会社名内 宛名:社長個人名」なら問題ないと思いますが、
大変申し訳ないのですが「社長名のみ」については自信を持ってお答えすることが出来ません。
誰か詳しい方いらっしゃればフォローいただければ幸いです・・・。

自動車税についてですが、事業用に供している証明があればよいのですが、
例えば車両の減価償却をしているのであれば、それで足りますので、
確認してみてくださいね。

yellowさん、こんにちは☆

個人事業ではないんですよね?
領収書、請求書の宛名については「住所:会社名内 宛名:社長個人名」なら問題ないと思いますが、
大変申し訳ないのですが「社長名のみ」については自信を持ってお答えすることが出来ません。
誰か詳しい方いらっしゃればフォローいただければ幸いです・・・。

自動車税についてですが、事業用に供している証明があればよいのですが、
例えば車両の減価償却をしているのであれば、それで足りますので、
確認してみてくださいね。

返信

2. Re: 請求書などの宛て名

2005/07/27 15:41

yellow

積極参加

編集

ありがとうございます。
宛名の件に関しては、クリアできました。

>自動車税についてですが、事業用に供している証明があればよいのですが、
>例えば車両の減価償却をしているのであれば、それで足ります

ここで新たな疑問ですが・・・
自動車は社長所有で、
車検・税金・ガソリン代・修理・自動車用品は、会社負担で、
月5万円の賃借料を社長に支払っています。減価償却などはありません。

この場合賃借料が証明で良いですか?
賃借料などの領収書は必要ですか?
所得税などの課税対象でしょうか?

宜しくお願いします。


ありがとうございます。
宛名の件に関しては、クリアできました。

>自動車税についてですが、事業用に供している証明があればよいのですが、
>例えば車両の減価償却をしているのであれば、それで足ります

ここで新たな疑問ですが・・・
自動車は社長所有で、
車検・税金・ガソリン代・修理・自動車用品は、会社負担で、
月5万円の賃借料を社長に支払っています。減価償却などはありません。

この場合賃借料が証明で良いですか?
賃借料などの領収書は必要ですか?
所得税などの課税対象でしょうか?

宜しくお願いします。


返信

3. Re: 請求書などの宛て名

2005/07/28 13:28

ゆいちょ

さらにすごい常連さん

編集

車に係わるほかの経費を負担しているのであれば、
大丈夫だと思います。

車に係わるほかの経費を負担しているのであれば、
大丈夫だと思います。

返信

4. Re: 請求書などの宛て名

2005/07/28 16:00

yellow

積極参加

編集

yui2さんありがとうございました。

yui2さんありがとうございました。

返信

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