おはつ

回答数:1

編集

補足する

 H19の改正で、「遺族厚生年金は、亡くなった方が受け取っていた老齢厚生年金の4分の3に相当する金額とされていますが、従来は、遺族ご自身の老齢厚生年金の額が遺族厚生年金より低い場合には、選択の結果、老齢厚生年金は受け取れなくなっていました。今回の改正で、自分の老齢厚生年金を全額受給した上で、従来の水準との差額分について遺族厚生年金を受け取ることができるようになりました。」
というのがありますが、この改正の意義(意味+価値)がいまひとつ理解できません。

 受け取れる年金総額が増えたとも思えません。受給者にとって、どういうメリットがあるのでしょうか。

 H19の改正で、「遺族厚生年金は、亡くなった方が受け取っていた老齢厚生年金の4分の3に相当する金額とされていますが、従来は、遺族ご自身の老齢厚生年金の額が遺族厚生年金より低い場合には、選択の結果、老齢厚生年金は受け取れなくなっていました。今回の改正で、自分の老齢厚生年金を全額受給した上で、従来の水準との差額分について遺族厚生年金を受け取ることができるようになりました。」
というのがありますが、この改正の意義(意味+価値)がいまひとつ理解できません。

 受け取れる年金総額が増えたとも思えません。受給者にとって、どういうメリットがあるのでしょうか。