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従業員のみでの飲食代

質問 回答受付中

従業員のみでの飲食代

2007/06/26 10:03

mayu1002

おはつ

回答数:7

編集

接待交際費、会議費、厚生費の使い分けが社内で決まりがなく、経理上の処理で困っています。

それで、今年度より、きちんと分けようということで、基準を作ろうと思うのですが、

接待交際費:社外(顧客)を対象とした1名あたり5,000円超の飲食代

会議費:社外(顧客)を対象とした1名あたり5,000円以下の飲食代および、社内外を問わず会議に係る費用(会場使用料、飲み物など)

厚生費:金額に関係なく、社員のみで行った食事、飲み代全て


以上のような基準にしようと思うのですが、社員のみで行く食事で、いわゆる社長や部長などが行く、銀座のクラブのようなお店での飲食も、社員のみであれば、厚生費でいいのでしょうか?
接待交際費になるような気がして悩んでいます。
アドバイスよろしくお願いします!



接待交際費会議費、厚生費の使い分けが社内で決まりがなく、経理上の処理で困っています。

それで、今年度より、きちんと分けようということで、基準を作ろうと思うのですが、

接待交際費:社外(顧客)を対象とした1名あたり5,000円超の飲食代

会議費:社外(顧客)を対象とした1名あたり5,000円以下の飲食代および、社内外を問わず会議に係る費用(会場使用料、飲み物など)

厚生費:金額に関係なく、社員のみで行った食事、飲み代全て


以上のような基準にしようと思うのですが、社員のみで行く食事で、いわゆる社長や部長などが行く、銀座のクラブのようなお店での飲食も、社員のみであれば、厚生費でいいのでしょうか?
接待交際費になるような気がして悩んでいます。
アドバイスよろしくお願いします!



この質問に回答
回答

Re: 従業員のみでの飲食代

2007/06/26 19:07

かめへん

神の領域

編集

まず、それぞれの認識が不正確な感じがしますので、それぞれ説明してみます。

交際費とは、「交際費・接待費・機密費その他の費用で、企業がその得意先・仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待・供応・慰安・贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」とされています。
この「事業に関係ある者等」には、役員・従業員も含まれますので、社外か社員かで区別すべきものではありません。
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/point.cfm?i=20051215int01z1

ですから、社内の者に対しても、事業上で必要な接待費用であれば、交際費となりますが、社長等の半ば個人的な趣味で行くような場合には、dasrechtさんがお書きになられている通り、役員賞与等に該当するケースが多いと思います。

福利厚生費についても、既にdasrechtさんが回答されている通りで、基本的には全従業員を対象としての慰安目的のものに限られる事となります。

会議費とは、「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」とされており、これも社内・社外を問わない事となります。
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/point.cfm?i=20051215int04z1

この会議費に関しては、甚だ誤解が多い所ですが、今回の改正で、なんら変わっていません。

ただ、5000円以下の社外の者との飲食費等については、一定の書類の保存を要件として、損金不算入の対象から外せる事となっているだけであり、そもそも会議費の範疇に入るものは、5000円以下の対象となる飲食費等には含まれない事となり、混同してはいけない事となります。

5000円以下の社外の者との飲食費等は、単に交際費の損金不算入の対象から外れるだけの事であって、これが会議費と改正された訳では決してありません。
(極めて多くのサイトで、これをもって「会議費」とする記述がありますが、完全な誤りです。)

しかも、書類の保存が無ければ否認される事となりますし、税務調査の際は、細かくチェックされるものと思いますので、5000円以下の社外の者との飲食費等については、DISKYさんがお書きになられているように別科目を設けるか、それとも、交際費に補助科目を設けて処理される事をお勧めします。

それと、領収書に人数が記載していなければ適用されない、と言う事はありません、一定の書類さえ保存しておけば。
ただ、税務調査等になれば、領収書と照合するものと思いますので、人数が書いてあれば、あらぬ疑いをかけられる可能性も少なくなるので、できる限り、書いてもらっておくべきものとは思います。
(逆に言えば、領収書に人数だけ書いてあっても、他の項目の記載がなければ、否認されてしまう事となります。)

まず、それぞれの認識が不正確な感じがしますので、それぞれ説明してみます。

交際費とは、「交際費・接待費・機密費その他の費用で、企業がその得意先・仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待・供応・慰安・贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」とされています。
この「事業に関係ある者等」には、役員・従業員も含まれますので、社外か社員かで区別すべきものではありません。
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/point.cfm?i=20051215int01z1

ですから、社内の者に対しても、事業上で必要な接待費用であれば、交際費となりますが、社長等の半ば個人的な趣味で行くような場合には、dasrechtさんがお書きになられている通り、役員賞与等に該当するケースが多いと思います。

福利厚生費についても、既にdasrechtさんが回答されている通りで、基本的には全従業員を対象としての慰安目的のものに限られる事となります。

会議費とは、「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」とされており、これも社内・社外を問わない事となります。
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/point.cfm?i=20051215int04z1

この会議費に関しては、甚だ誤解が多い所ですが、今回の改正で、なんら変わっていません。

ただ、5000円以下の社外の者との飲食費等については、一定の書類の保存を要件として、損金不算入の対象から外せる事となっているだけであり、そもそも会議費の範疇に入るものは、5000円以下の対象となる飲食費等には含まれない事となり、混同してはいけない事となります。

5000円以下の社外の者との飲食費等は、単に交際費の損金不算入の対象から外れるだけの事であって、これが会議費と改正された訳では決してありません。
(極めて多くのサイトで、これをもって「会議費」とする記述がありますが、完全な誤りです。)

しかも、書類の保存が無ければ否認される事となりますし、税務調査の際は、細かくチェックされるものと思いますので、5000円以下の社外の者との飲食費等については、DISKYさんがお書きになられているように別科目を設けるか、それとも、交際費に補助科目を設けて処理される事をお勧めします。

それと、領収書に人数が記載していなければ適用されない、と言う事はありません、一定の書類さえ保存しておけば。
ただ、税務調査等になれば、領収書と照合するものと思いますので、人数が書いてあれば、あらぬ疑いをかけられる可能性も少なくなるので、できる限り、書いてもらっておくべきものとは思います。
(逆に言えば、領収書に人数だけ書いてあっても、他の項目の記載がなければ、否認されてしまう事となります。)

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 mayu1002 2007/06/26 10:03
1 dasrecht 2007/06/26 11:28
2 DISKY 2007/06/26 14:35
3 小桃 2007/06/26 18:22
4
Re: 従業員のみでの飲食代
かめへん 2007/06/26 19:07
5 DISKY 2007/06/27 12:46
6 小桃 2007/06/27 14:32
7 かめへん 2007/06/27 18:34