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従業員のみでの飲食代

質問 回答受付中

従業員のみでの飲食代

2007/06/26 10:03

mayu1002

おはつ

回答数:7

編集

接待交際費、会議費、厚生費の使い分けが社内で決まりがなく、経理上の処理で困っています。

それで、今年度より、きちんと分けようということで、基準を作ろうと思うのですが、

接待交際費:社外(顧客)を対象とした1名あたり5,000円超の飲食代

会議費:社外(顧客)を対象とした1名あたり5,000円以下の飲食代および、社内外を問わず会議に係る費用(会場使用料、飲み物など)

厚生費:金額に関係なく、社員のみで行った食事、飲み代全て


以上のような基準にしようと思うのですが、社員のみで行く食事で、いわゆる社長や部長などが行く、銀座のクラブのようなお店での飲食も、社員のみであれば、厚生費でいいのでしょうか?
接待交際費になるような気がして悩んでいます。
アドバイスよろしくお願いします!



接待交際費会議費、厚生費の使い分けが社内で決まりがなく、経理上の処理で困っています。

それで、今年度より、きちんと分けようということで、基準を作ろうと思うのですが、

接待交際費:社外(顧客)を対象とした1名あたり5,000円超の飲食代

会議費:社外(顧客)を対象とした1名あたり5,000円以下の飲食代および、社内外を問わず会議に係る費用(会場使用料、飲み物など)

厚生費:金額に関係なく、社員のみで行った食事、飲み代全て


以上のような基準にしようと思うのですが、社員のみで行く食事で、いわゆる社長や部長などが行く、銀座のクラブのようなお店での飲食も、社員のみであれば、厚生費でいいのでしょうか?
接待交際費になるような気がして悩んでいます。
アドバイスよろしくお願いします!



この質問に回答
回答

Re: 従業員のみでの飲食代

2007/06/26 11:28

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

社長や部長などが行く、銀座のクラブのようなお店での飲食は、
(1)全従業員を対象とした福利厚生でない。
(2)例え全従業員を対象としていても、常識的に、福利厚生の範囲を大きく逸脱している。
などから、厚生費で処理できないと思います。

さらにこの飲食は、業務のために必要とはまず考えられないので、接待交際費にもならず(措法通達61 の4(1)−12(3))、役員賞与や従業員給与となると思います。

社長や部長などが行く、銀座のクラブのようなお店での飲食は、
(1)全従業員を対象とした福利厚生でない。
(2)例え全従業員を対象としていても、常識的に、福利厚生の範囲を大きく逸脱している。
などから、厚生費で処理できないと思います。

さらにこの飲食は、業務のために必要とはまず考えられないので、接待交際費にもならず(措法通達61 の4(1)−12(3))、役員賞与や従業員給与となると思います。

返信

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 mayu1002 2007/06/26 10:03
1
Re: 従業員のみでの飲食代
dasrecht 2007/06/26 11:28
2 DISKY 2007/06/26 14:35
3 小桃 2007/06/26 18:22
4 かめへん 2007/06/26 19:07
5 DISKY 2007/06/27 12:46
6 小桃 2007/06/27 14:32
7 かめへん 2007/06/27 18:34