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特定同族会社の留保金課税について

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特定同族会社の留保金課税について

2007/06/20 17:55

e3pooh

おはつ

回答数:3

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H18.5.1〜H19.4.30分の決算をしているのですが、
親子3名が役員(株も3名で所有)のため、特定同族会社に該当します。

別表三(一)『特定同族会社の留保金額に対する税額の計算等に関する明細書』によって計算した結果、課税留保金額が0になり、保留金課税対象外となりますが、その場合、この別表三(一)の用紙は提出不要となるのでしょうか?
それとも、特定同族会社に該当する限り、提出はしなければならないのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
※ちなみに、資本金300万円の特例有限会社ですが、次回の決算(H19.5.1〜の分)からは、H19年改正により、資本金1億円以下の企業に該当するので留保金課税の対象外となるということでよろしいのですよね?

H18.5.1〜H19.4.30分の決算をしているのですが、
親子3名が役員(株も3名で所有)のため、特定同族会社に該当します。

別表三(一)『特定同族会社留保金額に対する税額の計算等に関する明細書』によって計算した結果、課税留保金額が0になり、保留金課税対象外となりますが、その場合、この別表三(一)の用紙は提出不要となるのでしょうか?
それとも、特定同族会社に該当する限り、提出はしなければならないのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
※ちなみに、資本金300万円の特例有限会社ですが、次回の決算(H19.5.1〜の分)からは、H19年改正により、資本金1億円以下の企業に該当するので留保金課税の対象外となるということでよろしいのですよね?

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回答

Re: 特定同族会社の留保金課税について

2007/06/23 23:28

yumeyume

ちょい参加

編集

留保金課税を計算してゼロであったのなら
別表の提出は不要です。

19.5.1〜は、おっしゃるとおり対象外ですね。

留保金課税を計算してゼロであったのなら
別表の提出は不要です。

19.5.1〜は、おっしゃるとおり対象外ですね。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 e3pooh 2007/06/20 17:55
1
Re: 特定同族会社の留保金課税について
yumeyume 2007/06/23 23:28
2 LEE 2007/06/24 15:20
3 yumeyume 2007/06/25 01:11