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債務の確定に関しての法人税基本通達を掲げてみます。
(債務の確定の判定)
2−2−12 法第22条第3項第2号《損金の額に算入される販売費等》の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。(昭55年直法2−8「七」により改正)
(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。
概算保険料の支払いとしては、上記(1)の債務は成立しているものとは思いますが、あくまでも概算のものですから、(2)(3)には該当せず、完全に債務が確定しているとは言えないのでは、と思います。
ですから、未経過部分は、原則としては損金算入できないけれども、短期の前払費用に該当するものなので損金経理すれば認めますよ、という事では、と思います。
(もちろん通達上では、「損金経理」という文言はありませんが)
債務の確定に関しての法人税基本通達を掲げてみます。
(債務の確定の判定)
2−2−12 法第22条第3項第2号《損金の額に算入される販売費等》の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。(昭55年直法2−8「七」により改正)
(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。
概算保険料の支払いとしては、上記(1)の債務は成立しているものとは思いますが、あくまでも概算のものですから、(2)(3)には該当せず、完全に債務が確定しているとは言えないのでは、と思います。
ですから、未経過部分は、原則としては損金算入できないけれども、短期の前払費用に該当するものなので損金経理すれば認めますよ、という事では、と思います。
(もちろん通達上では、「損金経理」という文言はありませんが)
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