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dasrechtさん、こんばんは。出張してたのでレス遅くなりました。
dasrechtさんのレス、4行目までは理解してもらえたと
僕も思ったのですが・・・。
「検診実施機関が必要に応じて用意する・・」の部分が
よくわかりません。
あくまで検診結果は個人情報だから本人に渡すのが
原則。ただし、労働安全衛生法上、会社に検診実施義務も
あるし、社員の健康状況を把握して仕事の配分など
配慮するため、この法律に規定された項目については
会社が結果控えを、本人同意なしに入手できる。
しかし、会社がそれ以上の項目を知りたければ、本人の
同意が必要ということです。あくまで情報の必要性を
決めるのは会社。ですので、検診実施機関は同意書が
あれば法律以上の項目の記載された結果通知を会社に
送付する受身の立場です。
「会社が取り次ぐ」という受身の立場では会社はありません。
dasrechtさん、こんばんは。出張してたのでレス遅くなりました。
dasrechtさんのレス、4行目までは理解してもらえたと
僕も思ったのですが・・・。
「検診実施機関が必要に応じて用意する・・」の部分が
よくわかりません。
あくまで検診結果は個人情報だから本人に渡すのが
原則。ただし、労働安全衛生法上、会社に検診実施義務も
あるし、社員の健康状況を把握して仕事の配分など
配慮するため、この法律に規定された項目については
会社が結果控えを、本人同意なしに入手できる。
しかし、会社がそれ以上の項目を知りたければ、本人の
同意が必要ということです。あくまで情報の必要性を
決めるのは会社。ですので、検診実施機関は同意書が
あれば法律以上の項目の記載された結果通知を会社に
送付する受身の立場です。
「会社が取り次ぐ」という受身の立場では会社はありません。
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