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車通勤で免停になった際の交通費

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車通勤で免停になった際の交通費

2007/06/05 15:40

bare

おはつ

回答数:7

編集

どなたか教えてください!
車通勤の社員がスピード違反で45日間の免停になりました。
その場合給与での交通費の支給はどうしたらよいのでしょうか?

現在はキロ数から計算して交通費を支給しておりますが、公共機関を利用した場合の交通費を支給するとしたら、今の交通費をはるかに上回ります。
また実際は免停以降、車通勤の他社員と朝待ち合わせして一緒に来たり、帰りも途中まで送ってもらったりしているようです。

仕事上でも車を使う機会が多く、業務に支障を来たしている状態です。
本人の過失から免停になった場合でも公共機関利用時の交通費を支給しないといけないのでしょうか?

どなたか教えてください!
車通勤の社員がスピード違反で45日間の免停になりました。
その場合給与での交通費の支給はどうしたらよいのでしょうか?

現在はキロ数から計算して交通費を支給しておりますが、公共機関を利用した場合の交通費を支給するとしたら、今の交通費をはるかに上回ります。
また実際は免停以降、車通勤の他社員と朝待ち合わせして一緒に来たり、帰りも途中まで送ってもらったりしているようです。

仕事上でも車を使う機会が多く、業務に支障を来たしている状態です。
本人の過失から免停になった場合でも公共機関利用時の交通費を支給しないといけないのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 車通勤で免停になった際の交通費

2007/06/07 14:22

bare

おはつ

編集

>就業規則には「車通勤なら○○、公共機関利用なら××」としか定めてなくて、通勤方法変更の制限規定や、公共機関利用について「免停のときは適用しない」とする例外規定がないため、規則をそのまま適用すると彼に公共機関分を支給することになってしまうからだと推察しますが、どうでしょうか?

まさにそうです。しかし就業規則を確認したことろ通勤手当の定め自体がなくそれ以前の問題でした。
就業規則の改定は必須だと思われます。
今回の件についてはdasrechtさんのお話をふまえ、上司とよく話し合って解決したいと思います。
色々ご教授下さいましてありがとうございました。

>就業規則には「車通勤なら○○、公共機関利用なら××」としか定めてなくて、通勤方法変更の制限規定や、公共機関利用について「免停のときは適用しない」とする例外規定がないため、規則をそのまま適用すると彼に公共機関分を支給することになってしまうからだと推察しますが、どうでしょうか?

まさにそうです。しかし就業規則を確認したことろ通勤手当の定め自体がなくそれ以前の問題でした。
就業規則の改定は必須だと思われます。
今回の件についてはdasrechtさんのお話をふまえ、上司とよく話し合って解決したいと思います。
色々ご教授下さいましてありがとうございました。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 bare 2007/06/05 15:40
1 eco 2007/06/05 16:56
2 kaibashira 2007/06/05 17:12
3 dasrecht 2007/06/06 09:11
4 ゆ- 2007/06/06 11:39
5 bare 2007/06/07 13:51
6 bare 2007/06/07 14:05
7
Re: 車通勤で免停になった際の交通費
bare 2007/06/07 14:22