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車通勤で免停になった際の交通費

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車通勤で免停になった際の交通費

2007/06/05 15:40

bare

おはつ

回答数:7

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どなたか教えてください!
車通勤の社員がスピード違反で45日間の免停になりました。
その場合給与での交通費の支給はどうしたらよいのでしょうか?

現在はキロ数から計算して交通費を支給しておりますが、公共機関を利用した場合の交通費を支給するとしたら、今の交通費をはるかに上回ります。
また実際は免停以降、車通勤の他社員と朝待ち合わせして一緒に来たり、帰りも途中まで送ってもらったりしているようです。

仕事上でも車を使う機会が多く、業務に支障を来たしている状態です。
本人の過失から免停になった場合でも公共機関利用時の交通費を支給しないといけないのでしょうか?

どなたか教えてください!
車通勤の社員がスピード違反で45日間の免停になりました。
その場合給与での交通費の支給はどうしたらよいのでしょうか?

現在はキロ数から計算して交通費を支給しておりますが、公共機関を利用した場合の交通費を支給するとしたら、今の交通費をはるかに上回ります。
また実際は免停以降、車通勤の他社員と朝待ち合わせして一緒に来たり、帰りも途中まで送ってもらったりしているようです。

仕事上でも車を使う機会が多く、業務に支障を来たしている状態です。
本人の過失から免停になった場合でも公共機関利用時の交通費を支給しないといけないのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 車通勤で免停になった際の交通費

2007/06/06 09:11

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

交通費を支給するときは、就業規則等でその内容(どういう場合にどれだけ支給するか)を定めているのが普通です。
bareさんが疑問に思ってらっしゃるのは、就業規則には「車通勤なら○○、公共機関利用なら××」としか定めてなくて、通勤方法変更の制限規定や、公共機関利用について「免停のときは適用しない」とする例外規定がないため、規則をそのまま適用すると彼に公共機関分を支給することになってしまうからだと推察しますが、どうでしょうか?

もしこの推察が正しければ、このようなときはこうする、という定めが予め就業規則等におかれていない状態とは言えず、会社の支払う義務、従業員の請求する権利として拠るべきものは現行の就業規則の規定そのものです。これを普通に適用すれば、会社は彼に公共機関分を支給する法的義務を負うのが当然となり、それを解釈によって覆すのは、不可能ではありませんが簡単ではないと思います。

なお、「車通勤の他社員と」云々は、公共機関利用者全般にかかる問題であって彼特有の問題ではなく、免停とも関係がありません。また「業務に支障を来たしている」云々は、交通費の支給とは別問題です。

交通費を支給するときは、就業規則等でその内容(どういう場合にどれだけ支給するか)を定めているのが普通です。
bareさんが疑問に思ってらっしゃるのは、就業規則には「車通勤なら○○、公共機関利用なら××」としか定めてなくて、通勤方法変更の制限規定や、公共機関利用について「免停のときは適用しない」とする例外規定がないため、規則をそのまま適用すると彼に公共機関分を支給することになってしまうからだと推察しますが、どうでしょうか?

もしこの推察が正しければ、このようなときはこうする、という定めが予め就業規則等におかれていない状態とは言えず、会社の支払う義務、従業員の請求する権利として拠るべきものは現行の就業規則の規定そのものです。これを普通に適用すれば、会社は彼に公共機関分を支給する法的義務を負うのが当然となり、それを解釈によって覆すのは、不可能ではありませんが簡単ではないと思います。

なお、「車通勤の他社員と」云々は、公共機関利用者全般にかかる問題であって彼特有の問題ではなく、免停とも関係がありません。また「業務に支障を来たしている」云々は、交通費の支給とは別問題です。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 bare 2007/06/05 15:40
1 eco 2007/06/05 16:56
2 kaibashira 2007/06/05 17:12
3
Re: 車通勤で免停になった際の交通費
dasrecht 2007/06/06 09:11
4 ゆ- 2007/06/06 11:39
5 bare 2007/06/07 13:51
6 bare 2007/06/07 14:05
7 bare 2007/06/07 14:22