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仮払金処理?

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仮払金処理?

2007/04/19 15:07

serenity

おはつ

回答数:8

編集

はじめまして、初めて投稿させて頂きます。
弊社は3月決算で、今、月次の試算表などをまとめているところですが、先月経理の専門の方が退社し、臨時で経理を担当していますが、何がなんだかよく分かっていないのが現状です。
そこで、早速質問させて頂きたいのですが、今日社長より、決算の現金の残高が800万程(普通ありえないと思いますが…)あり、うまく現金が消えるように処理しろと言われたのですが、どうしたらいいかさっぱり分かりません。
前任の方が仮払い処理をしていたとの事なのですが、処理の仕方もさることながら、仮払金の処理(振伝処理)方法の理屈が良く分かっていません。
質問自体も的を得ていないと思いますが、仮払いの処理のやり方を教えて頂ければと思い投稿しました。
どうかよろしくお願いします。

はじめまして、初めて投稿させて頂きます。
弊社は3月決算で、今、月次の試算表などをまとめているところですが、先月経理の専門の方が退社し、臨時で経理を担当していますが、何がなんだかよく分かっていないのが現状です。
そこで、早速質問させて頂きたいのですが、今日社長より、決算の現金の残高が800万程(普通ありえないと思いますが…)あり、うまく現金が消えるように処理しろと言われたのですが、どうしたらいいかさっぱり分かりません。
前任の方が仮払い処理をしていたとの事なのですが、処理の仕方もさることながら、仮払金の処理(振伝処理)方法の理屈が良く分かっていません。
質問自体も的を得ていないと思いますが、仮払いの処理のやり方を教えて頂ければと思い投稿しました。
どうかよろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 仮払金処理?

2007/04/20 13:48

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

会社の帳簿上は現金が800万円くらいあることになっているが、実際にはそんなにはない。

ではその差額はどこに消えたかというと、政治関係の方々のところに消えていき、当然のことながら領収書のたぐいは一切ない。

といった感じでしょうか。

ほっておいて後日税務調査で発覚するというのは何としても避けたいところです。
仮払金にする、というのは単なる問題の先送りであり、基本的には何の解決にもならない話です。

あまり巨額の仮払金が貸借対照表に記載されているというのもみっともない話であり、決算書に対する信頼性を損ないますし、これは問題がありそうな会社だなと、税務署に嗅ぎつけられるきっかけになる危険もあります。

一番いい方法としては、早めに「役員賞与」として処理することでしょう。

役員賞与であれば、会計上は費用(販売費及び一般管理費)になりますが、法人税法上は費用(損金)にはなりませんので、正々堂々と本来の申告調整(加算・社外流出)をすればOKです。

また、所得税を源泉徴収しなければなりませんので、これも会社が税務署に支払っておく必要があります。

考え方としては、帳簿残高と実際残高の差額である使途不明部分について、社長に賞与を払ったものとして会計上は処理します。
また、この役員賞与として支払った金額というのは、当然ですが、所得税を源泉徴収した後の金額を支払ったものと考えます。

そこで、源泉徴収前の賞与の金額を自分で推定しなくてはなりません。
(めんどくさいですが、頑張ってください。)

この解決方法の最大のポイントは、使途不明金は法人税法上、どのみち費用(損金)にはならないことをうまく社長に説明して納得してもらうことです。

もしもこれを会計上費用処理して、法人税の申告調整を行わなかった場合(つまり損金にしてしまった場合)には、税務調査でバレると、法人税の費用(損金)にならないだけでなく、使途秘匿金課税を受ける危険性があります。

使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
http://www.taxanser.nta.go.jp/5761.htm

この使途秘匿金課税をくらうと、その使途不明金に対する通常の法人税だけでなく、使途不明金の40%が追加課税されてかなり痛い目にあうことになります。

現金の帳簿残高と実際残高が違う以上、その差額は何らかの費用処理しなくてはなりません。
そして、これについては法人税法上は費用(損金)ではありませんよと、自ら進んで申告調整により損金算入を否認します。

さらに、もらった政治関係の方々について課税されるであろう所得税を、社長の役員賞与として源泉徴収したことにして、税務署にさっさと納付してしまうのです。

ここまでやれば、使途秘匿金課税をされる危険性はぐっと少なくなります。
逆にいえば、ここまでしておかないと非常に危険であるということです。

会社の帳簿上は現金が800万円くらいあることになっているが、実際にはそんなにはない。

ではその差額はどこに消えたかというと、政治関係の方々のところに消えていき、当然のことながら領収書のたぐいは一切ない。

といった感じでしょうか。

ほっておいて後日税務調査で発覚するというのは何としても避けたいところです。
仮払金にする、というのは単なる問題の先送りであり、基本的には何の解決にもならない話です。

あまり巨額の仮払金が貸借対照表に記載されているというのもみっともない話であり、決算書に対する信頼性を損ないますし、これは問題がありそうな会社だなと、税務署に嗅ぎつけられるきっかけになる危険もあります。

一番いい方法としては、早めに「役員賞与」として処理することでしょう。

役員賞与であれば、会計上は費用(販売費及び一般管理費)になりますが、法人税法上は費用(損金)にはなりませんので、正々堂々と本来の申告調整(加算・社外流出)をすればOKです。

また、所得税を源泉徴収しなければなりませんので、これも会社が税務署に支払っておく必要があります。

考え方としては、帳簿残高と実際残高の差額である使途不明部分について、社長に賞与を払ったものとして会計上は処理します。
また、この役員賞与として支払った金額というのは、当然ですが、所得税を源泉徴収した後の金額を支払ったものと考えます。

そこで、源泉徴収前の賞与の金額を自分で推定しなくてはなりません。
(めんどくさいですが、頑張ってください。)

この解決方法の最大のポイントは、使途不明金は法人税法上、どのみち費用(損金)にはならないことをうまく社長に説明して納得してもらうことです。

もしもこれを会計上費用処理して、法人税の申告調整を行わなかった場合(つまり損金にしてしまった場合)には、税務調査でバレると、法人税の費用(損金)にならないだけでなく、使途秘匿金課税を受ける危険性があります。

使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
http://www.taxanser.nta.go.jp/5761.htm

この使途秘匿金課税をくらうと、その使途不明金に対する通常の法人税だけでなく、使途不明金の40%が追加課税されてかなり痛い目にあうことになります。

現金の帳簿残高と実際残高が違う以上、その差額は何らかの費用処理しなくてはなりません。
そして、これについては法人税法上は費用(損金)ではありませんよと、自ら進んで申告調整により損金算入を否認します。

さらに、もらった政治関係の方々について課税されるであろう所得税を、社長の役員賞与として源泉徴収したことにして、税務署にさっさと納付してしまうのです。

ここまでやれば、使途秘匿金課税をされる危険性はぐっと少なくなります。
逆にいえば、ここまでしておかないと非常に危険であるということです。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 serenity 2007/04/19 15:07
1 rinran 2007/04/19 15:41
2 らん 2007/04/19 16:09
3 serenity 2007/04/19 16:39
4 らん 2007/04/19 16:50
5 rinran 2007/04/20 00:36
6
Re: 仮払金処理?
しかしか 2007/04/20 13:48
7 sindy 2007/04/21 14:52
8 serenity 2007/04/22 11:43