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社員旅行の費用が否認された場合

質問 回答受付中

社員旅行の費用が否認された場合

2007/04/12 19:08

じぇっと

常連さん

回答数:4

編集

GWに社員旅行があります。
2泊4日の海外です。
一人当たりの費用が、判っているだけでも25万円超えてます。
調査で確実に給与認定されてしまうと思われます orz

そこで質問なのですが、給与認定された場合、費用の全額が給与ないしは賞与とされてしまうという考え方で正しかったでしょうか?
一部は福利厚生費として認められて、残りが給与認定という考え方なのでしょうか?

1.役員を含めた全社員の50%以上が旅行に行く。
2.行かない人に金銭をあげるなどの補填は一切ない。

この2点だけはクリアしております。
どなたがよろしくお願いします。

すいません、補足です。
この費用25万円は全て会社負担となっております。
旅行積立金などといった個人の負担金などはありませんです。

GWに社員旅行があります。
2泊4日の海外です。
一人当たりの費用が、判っているだけでも25万円超えてます。
調査で確実に給与認定されてしまうと思われます orz

そこで質問なのですが、給与認定された場合、費用の全額が給与ないしは賞与とされてしまうという考え方で正しかったでしょうか?
一部は福利厚生費として認められて、残りが給与認定という考え方なのでしょうか?

1.役員を含めた全社員の50%以上が旅行に行く。
2.行かない人に金銭をあげるなどの補填は一切ない。

この2点だけはクリアしております。
どなたがよろしくお願いします。

すいません、補足です。
この費用25万円は全て会社負担となっております。
旅行積立金などといった個人の負担金などはありませんです。

この質問に回答
回答

Re: 社員旅行の費用が否認された場合

2007/04/17 14:15

よしぞう

常連さん

編集

こんにちは。もう解決済みかもしれませんが・・・
弊社でもjetwindさんと同じような条件で慰安旅行を実施したことがあります
(金額はもう少し少なかったですが・・・)。
その時の処理は、10万円(一般的な範囲)までは福利厚生費として、
10万円を超えた分を給与として支給し同額を徴収する(賃金全額払いの原則はご考慮下さい)。
つまり、10万円を超える分に関しては自己負担というような形態を取っています。
(当時は役員は賞与扱いで良かったのですが、同一賃金となるとどうなるか・・・?)。
ただ、その時はこのやり方を自分で直接聞いた訳じゃないからなぁ・・・

こんにちは。もう解決済みかもしれませんが・・・
弊社でもjetwindさんと同じような条件で慰安旅行を実施したことがあります
(金額はもう少し少なかったですが・・・)。
その時の処理は、10万円(一般的な範囲)までは福利厚生費として、
10万円を超えた分を給与として支給し同額を徴収する(賃金全額払いの原則はご考慮下さい)。
つまり、10万円を超える分に関しては自己負担というような形態を取っています。
(当時は役員賞与扱いで良かったのですが、同一賃金となるとどうなるか・・・?)。
ただ、その時はこのやり方を自分で直接聞いた訳じゃないからなぁ・・・

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 じぇっと 2007/04/12 19:08
1 しかしか 2007/04/13 12:32
2 じぇっと 2007/04/13 13:52
3
Re: 社員旅行の費用が否認された場合
よしぞう 2007/04/17 14:15
4 じぇっと 2007/04/17 14:45