小桃

すごい常連さん

回答数:4

編集

おはようございます。新会社法により、決算書類に個別注記表を添付することとなりましたよね。
現在、個別注記表を作成しているのですが、どの程度記載するべきものなのでしょうか?
今までの決算書を見たのですが、会計ソフトが自動的に「棚卸方法」「消費税の処理方法」について印字していただけで、他には特に注記していたものはありません。

弊社は譲渡制限株式会社でかつ非公開会社です。なので、注記表には下記項目を記載することになります。

【重要な会計方針】
1.資産の評価基準及び評価方法
2.減価償却の方法
3.引当金の計上基準
4.収益及び費用の計上基準
5.消費税等の処理方法
6.その他

【株主資本等変動計算書関係】
1.発行済株式数
2.自己株式の種類及び数
3.剰余金の配当


全ての項目を必ず記載しなければならないのでしょうか?それとも今までの決算書と同じもの(棚卸方法、消費税の処理方法)の記載だけですと不十分なのでしょうか? :-(

おはようございます。新会社法により、決算書類に個別注記表を添付することとなりましたよね。
現在、個別注記表を作成しているのですが、どの程度記載するべきものなのでしょうか?
今までの決算書を見たのですが、会計ソフトが自動的に「棚卸方法」「消費税の処理方法」について印字していただけで、他には特に注記していたものはありません。

弊社は譲渡制限株式会社でかつ非公開会社です。なので、注記表には下記項目を記載することになります。

【重要な会計方針】
1.資産の評価基準及び評価方法
2.減価償却の方法
3.引当金の計上基準
4.収益及び費用の計上基準
5.消費税等の処理方法
6.その他

【株主資本等変動計算書関係】
1.発行済株式数
2.自己株式の種類及び数
3.剰余金配当


全ての項目を必ず記載しなければならないのでしょうか?それとも今までの決算書と同じもの(棚卸方法、消費税の処理方法)の記載だけですと不十分なのでしょうか? :-(