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事業以外の個人的収入について。

質問 回答受付中

事業以外の個人的収入について。

2007/03/22 20:53

おはつ

回答数:4

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お世話になっております。
お聞きしたい事がございます。

現在、個人事業として開業して帳簿に記帳してます。

事業とは全く関係の無い、個人的に昔買ったものなどを、
オークション等で売ろうかと考えてます。
個人的にオークションで入金される口座は、
新たに、開設しました。ですので、完全に事業とは離してます。

そこで、質問があります。
このオークションでの収入は、記帳しなくてはいけないのでしょうか?
入金された証明は、口座の通帳しかないです。
オークション取引の履歴の方には、○円で落札されたと言う、
記録は残りますが…。
確定申告の際は、収入金額等の『雑』の欄の『その他』の部分に
記入する様になるのでしょうか?

事業と営んでいる者が、個人的に使用していた物品を
個人的に出品する場合は、古物商の許可は必要なんでしょうか?
個人の所有物を…の場合はいらないと言うのは、
分かるんですけど、個人事業として事業を営んでいる場合は、
どうなるのか…。気になります。

お忙しいところ恐れ入りますが、ご教授頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。

お世話になっております。
お聞きしたい事がございます。

現在、個人事業として開業して帳簿に記帳してます。

事業とは全く関係の無い、個人的に昔買ったものなどを、
オークション等で売ろうかと考えてます。
個人的にオークションで入金される口座は、
新たに、開設しました。ですので、完全に事業とは離してます。

そこで、質問があります。
このオークションでの収入は、記帳しなくてはいけないのでしょうか?
入金された証明は、口座の通帳しかないです。
オークション取引の履歴の方には、○円で落札されたと言う、
記録は残りますが…。
確定申告の際は、収入金額等の『雑』の欄の『その他』の部分に
記入する様になるのでしょうか?

事業と営んでいる者が、個人的に使用していた物品を
個人的に出品する場合は、古物商の許可は必要なんでしょうか?
個人の所有物を…の場合はいらないと言うのは、
分かるんですけど、個人事業として事業を営んでいる場合は、
どうなるのか…。気になります。

お忙しいところ恐れ入りますが、ご教授頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 事業以外の個人的収入について。

2007/03/26 08:39

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

事業用の棚卸資産を売った場合には、事業所得の売上げになります。
したがって、商品をオークションで売ったのであれば、もちろん売上げになります。


しかし、そうではなくて個人的なプライベートで使っていたものを売った場合には、所得税の課税されない譲渡所得となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3105.htm

この課税されない動産とは、次のものをいいます。

(1)生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
 しかし、貴金属や貴石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

ということは、貴金属や書画骨とうの類は、1個又は1組の価額が30万円以下であれば課税されません。

また、自分が使用していた毛皮のコートや高級下着類をたとえば一着100万円で売ったとしても、「衣服」ですから、やはり課税されません。(笑)

したがって、これらに該当する生活用動産であれば、売却譲渡して売却益が出ても非課税、譲渡損失(売却損)が生じていても、他の所得との損益通算(赤字と黒字を相殺すること)はできません。

よって、生活用動産をオークションで売っても、確定申告書に含めることはできませんので、無視してかまわないと思います。


古物商の許可については、よくわかりませんが、継続的にやる場合は、商売としてやっているものとして扱われることがあるのかもしれません。
その場合には、もしかしたら古物商の許可が必要なのかもしれません。
しかし、たまに、あるいは短期的にやっただけで、あまり高額でなければ気にしなくてよいのではないかと思います。

事業用の棚卸資産を売った場合には、事業所得の売上げになります。
したがって、商品をオークションで売ったのであれば、もちろん売上げになります。


しかし、そうではなくて個人的なプライベートで使っていたものを売った場合には、所得税の課税されない譲渡所得となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3105.htm

この課税されない動産とは、次のものをいいます。

(1)生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
 しかし、貴金属や貴石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

ということは、貴金属や書画骨とうの類は、1個又は1組の価額が30万円以下であれば課税されません。

また、自分が使用していた毛皮のコートや高級下着類をたとえば一着100万円で売ったとしても、「衣服」ですから、やはり課税されません。(笑)

したがって、これらに該当する生活用動産であれば、売却譲渡して売却益が出ても非課税、譲渡損失(売却損)が生じていても、他の所得との損益通算(赤字と黒字を相殺すること)はできません。

よって、生活用動産をオークションで売っても、確定申告書に含めることはできませんので、無視してかまわないと思います。


古物商の許可については、よくわかりませんが、継続的にやる場合は、商売としてやっているものとして扱われることがあるのかもしれません。
その場合には、もしかしたら古物商の許可が必要なのかもしれません。
しかし、たまに、あるいは短期的にやっただけで、あまり高額でなければ気にしなくてよいのではないかと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2007/03/22 20:53
1
Re: 事業以外の個人的収入について。
しかしか 2007/03/26 08:39
2 2007/03/27 00:34
3 しかしか 2007/03/27 21:35
4 2007/03/28 17:27