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貸倒損失について

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貸倒損失について

2007/03/14 18:25

predator

常連さん

回答数:6

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1.民事再生法を適用した会社が廃業することになり、そのときの売掛債権(500万)が回収できない見込みになりました。一応、担保部分として400万、残りの100万は10年間で弁済すると決まっていたので、売掛金はそのままにしていました。しかし、実際には100万は弁済されず廃業に至ったようです。この売掛債権は貸倒損失として計上できるでしょうか?

2.共同企業体(2社)に対して売掛債権があったのですが、そのうちの1社が破産手続きを行いました。債権は150万ほどですが、これは破産した会社の分(75万)は貸倒損失として計上しても問題ないでしょうか?もう一つの会社も経営状態が悪いらしく、全額払えないとの文書が来ました。75万の内50万しか払えないということなので、差額の25万を貸倒として計上できるでしょうか?

貸倒の計上については難しいと思うのですが、どなたか御意見よろしくお願いします。

1.民事再生法を適用した会社が廃業することになり、そのときの売掛債権(500万)が回収できない見込みになりました。一応、担保部分として400万、残りの100万は10年間で弁済すると決まっていたので、売掛金はそのままにしていました。しかし、実際には100万は弁済されず廃業に至ったようです。この売掛債権は貸倒損失として計上できるでしょうか?

2.共同企業体(2社)に対して売掛債権があったのですが、そのうちの1社が破産手続きを行いました。債権は150万ほどですが、これは破産した会社の分(75万)は貸倒損失として計上しても問題ないでしょうか?もう一つの会社も経営状態が悪いらしく、全額払えないとの文書が来ました。75万の内50万しか払えないということなので、差額の25万を貸倒として計上できるでしょうか?

貸倒の計上については難しいと思うのですが、どなたか御意見よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 貸倒損失について

2007/03/20 12:43

akira-f

ちょい参加

編集

すみません、言葉不足でした。

法人税法においては、寄付金を経費として税金逃れをすることを防ぐために、一定額以上の寄付金は経費として認めない、という規定があるのです。
この「一定額」の計算はちょっとややこしいので(資本金&会社の利益がいくらかということが関係してきます)、顧問税理士さんに問い合わせされることをお勧めします。

で、この「みなし寄付金」と認定されてしまうと、その寄付金は経費として認められないことになり、法人税額がその分、増えてしまいます。
更には、重複しますが、まだ経済活動をしている=破産に至っていない会社の売掛金を免除した、という考え方により、相手方にも寄付金をもらった=「債務免除益」という利益が加算され、法人税額が増えてしまうのです。

つまり、相手方が完全に経済活動体としての生命を絶たれていないと、いくら相手方が払えないと通告してきたとしても、貸倒損失は税務署によって否定されてしまうのが現状です。
(たとえば、破産して資産の差し押さえ等をされない限り、建物や備品などの資産を売却することによって、現金を作り、支払に充てることは可能だからです。)

なので、今回の2のケースの場合については、

1.貴社の当期利益を試算した上で、問題の25万円が「寄付金の一定額を超えない」又は「みなし寄付金に認定されても税額に大きな影響が出ない」ことを確認した。

2.相手方にも寄付金扱いされて税額が増えることを伝え、それでも構わないという返答をもらった。

という手順を踏めば、貸倒損失に計上しても構わないと思います。
(赤字が続いている会社であれば、法人税額が0の可能性も高いので、一度打診してみる価値はあります。)

いずれにせよ、実行するとなると税額に影響の出ることなので、上司や顧問税理士へ相談してみて下さい。

蛇足ですが、債権を免除する相手が個人の場合でも、法人の場合と同じように利益を与えた(贈与)と判断されて、その個人には所得税が課せられますので、十分にご注意下さい。

すみません、言葉不足でした。

法人税法においては、寄付金を経費として税金逃れをすることを防ぐために、一定額以上の寄付金は経費として認めない、という規定があるのです。
この「一定額」の計算はちょっとややこしいので(資本金&会社の利益がいくらかということが関係してきます)、顧問税理士さんに問い合わせされることをお勧めします。

で、この「みなし寄付金」と認定されてしまうと、その寄付金は経費として認められないことになり、法人税額がその分、増えてしまいます。
更には、重複しますが、まだ経済活動をしている=破産に至っていない会社の売掛金を免除した、という考え方により、相手方にも寄付金をもらった=「債務免除益」という利益が加算され、法人税額が増えてしまうのです。

つまり、相手方が完全に経済活動体としての生命を絶たれていないと、いくら相手方が払えないと通告してきたとしても、貸倒損失は税務署によって否定されてしまうのが現状です。
(たとえば、破産して資産の差し押さえ等をされない限り、建物や備品などの資産を売却することによって、現金を作り、支払に充てることは可能だからです。)

なので、今回の2のケースの場合については、

1.貴社の当期利益を試算した上で、問題の25万円が「寄付金の一定額を超えない」又は「みなし寄付金に認定されても税額に大きな影響が出ない」ことを確認した。

2.相手方にも寄付金扱いされて税額が増えることを伝え、それでも構わないという返答をもらった。

という手順を踏めば、貸倒損失に計上しても構わないと思います。
(赤字が続いている会社であれば、法人税額が0の可能性も高いので、一度打診してみる価値はあります。)

いずれにせよ、実行するとなると税額に影響の出ることなので、上司や顧問税理士へ相談してみて下さい。

蛇足ですが、債権を免除する相手が個人の場合でも、法人の場合と同じように利益を与えた(贈与)と判断されて、その個人には所得税が課せられますので、十分にご注意下さい。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 predator 2007/03/14 18:25
1 akira-f 2007/03/19 20:24
2 alan 2007/03/19 22:47
3 predator 2007/03/20 10:56
4
Re: 貸倒損失について
akira-f 2007/03/20 12:43
5 predator 2007/03/20 14:08
6 alan 2007/03/21 13:27