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本論からそれますが「世帯主」の概念について少し誤解をお持ちのようですので補足させていただきます。
まず、住民票上の「世帯主」とは、「主として世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する者として社会通念上妥当とみとめられる者」と解されています。このうち「主として世帯の生計を維持する者」とは、平たく言えば「一家の大黒柱として家族を養うだけの給料などお金を稼いでいる人」で間違いありませんが、実務上は各人の収入を審査することはないので、専ら「その世帯を代表する者として社会通念上妥当とみとめられる者」の範囲で自由に決めることができます。社会通念上妥当である範囲は極めて広く、また通常その範囲について実質的な審査があるわけでもないので、結局世帯主を誰にするかは、各世帯において主観的に決めることができます。その結果、他の世帯員より収入が少ないどころか扶養される世帯主もごく普通に合法的に存在しますから、収入の多寡や扶養関係だけでは世帯主を論じることはできません。
次に、引かれた例ですが、この例で示された条件だけでは「基本的には世帯主は『父』がなろうかと」は決して言えません。母や子ども(25歳)がなることも十分に考えられます。誰が世帯主となるかはその世帯が自由に主観的に定め得ることで、細かい条件設定なしで「父」と決め付けるのはある種の固定観念に縛られた思考であろうかと思います。
さらに、世帯主と言えば普通は住民票上の世帯主を指しますが、国保における世帯主は、厳密には住民票上の世帯主と同義ではなく、国民健康保険の被保険者でない者が住民票上の世帯主となっている世帯においては、住民票上の世帯主とは別に「国保における世帯主」を定めることができます。この例では、国保被保険者である子ども(25歳)以外の人が住民票上の世帯主であれば、国保においては子ども(25歳)を世帯主とすることができます。もちろん初めから子ども(25歳)を住民票上の世帯主とすることもできます。いずれにしても国保料(税)の支払い義務者は子ども(25歳)となります。
本論からそれますが「世帯主」の概念について少し誤解をお持ちのようですので補足させていただきます。
まず、住民票上の「世帯主」とは、「主として世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する者として社会通念上妥当とみとめられる者」と解されています。このうち「主として世帯の生計を維持する者」とは、平たく言えば「一家の大黒柱として家族を養うだけの給料などお金を稼いでいる人」で間違いありませんが、実務上は各人の収入を審査することはないので、専ら「その世帯を代表する者として社会通念上妥当とみとめられる者」の範囲で自由に決めることができます。社会通念上妥当である範囲は極めて広く、また通常その範囲について実質的な審査があるわけでもないので、結局世帯主を誰にするかは、各世帯において主観的に決めることができます。その結果、他の世帯員より収入が少ないどころか扶養される世帯主もごく普通に合法的に存在しますから、収入の多寡や扶養関係だけでは世帯主を論じることはできません。
次に、引かれた例ですが、この例で示された条件だけでは「基本的には世帯主は『父』がなろうかと」は決して言えません。母や子ども(25歳)がなることも十分に考えられます。誰が世帯主となるかはその世帯が自由に主観的に定め得ることで、細かい条件設定なしで「父」と決め付けるのはある種の固定観念に縛られた思考であろうかと思います。
さらに、世帯主と言えば普通は住民票上の世帯主を指しますが、国保における世帯主は、厳密には住民票上の世帯主と同義ではなく、国民健康保険の被保険者でない者が住民票上の世帯主となっている世帯においては、住民票上の世帯主とは別に「国保における世帯主」を定めることができます。この例では、国保被保険者である子ども(25歳)以外の人が住民票上の世帯主であれば、国保においては子ども(25歳)を世帯主とすることができます。もちろん初めから子ども(25歳)を住民票上の世帯主とすることもできます。いずれにしても国保料(税)の支払い義務者は子ども(25歳)となります。
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