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Re: 自家消費の営業用消費
2007/02/22 01:06
>もしも本当にアカの他人であれば、従業員の福利厚生として事業所得の必要経費になる性質のものでしょうから、べつだん売上を計上する必要はありません。
従業員の食事代について、全額を使用者が負担すると現物給与課税されますから、それを避けるために半額以上を徴収し、その分を売上に計上しているのではないでしょうか?
追加、使用者の負担が月3,500円を超える場合には使用者負担額の全額が給与課税されてしまいますし、
所基通36-38の2(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)
>もしも本当にアカの他人であれば、従業員の福利厚生として事業所得の必要経費になる性質のものでしょうから、べつだん売上を計上する必要はありません。
従業員の食事代について、全額を使用者が負担すると現物給与課税されますから、それを避けるために半額以上を徴収し、その分を売上に計上しているのではないでしょうか?
追加、使用者の負担が月3,500円を超える場合には使用者負担額の全額が給与課税されてしまいますし、
所基通36-38の2(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | mori | 2007/02/15 11:07 | |
1 | ケ・セラ・セラ | 2007/02/20 23:38 | |
2 | しかしか | 2007/02/21 23:34 | |
3 | ケ・セラ・セラ | 2007/02/22 01:06 | |
4 | しかしか | 2007/02/22 09:31 | |
5 | mori | 2007/02/22 18:29 |
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