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常連さん

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 夫婦で年金収入があり、夫がH18年2月に亡くなった場合、確定申告する場合、例えば、夫年金収入20万円、源泉ゼロ、妻年金収入140万円の場合妻の確定申告する際に、夫を扶養に入れても良いですか?またこの妻は寡婦に該当するのですか?
 

 夫婦で年金収入があり、夫がH18年2月に亡くなった場合、確定申告する場合、例えば、夫年金収入20万円、源泉ゼロ、妻年金収入140万円の場合妻の確定申告する際に、夫を扶養に入れても良いですか?またこの妻は寡婦に該当するのですか?