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平成19年度税制改正について

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平成19年度税制改正について

2007/02/08 08:28

ohagi

おはつ

回答数:2

編集

初めまして。平成19年度の税制改正について教えて下さい。
「平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で1円まで均等償却ができることとする」
とありますが、当社は4月決算法人です。
第1回目の均等償却は平成20年4月期と解釈して良いのでしょうか?

初めまして。平成19年度の税制改正について教えて下さい。
「平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で1円まで均等償却ができることとする」
とありますが、当社は4月決算法人です。
第1回目の均等償却は平成20年4月期と解釈して良いのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 平成19年度税制改正について

2007/02/08 13:22

casval

おはつ

編集

3月末日までに取得した減価償却資産は、今後も現状の償却方法で償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却し、その翌事業年度から5年の均等償却にするということだと思います。

たとえば、耐用年数6年の償却資産を平成19年2月に取得したのであれば、現状の償却方法で平成25年に法定残存価額である10%まで償却、その後、償却可能限度額いっぱいまで償却し(この時点で残存は5%になります)、その後5年間かけて1円まで均等償却するということです。

第一回目の均等償却の開始は、所有している償却資産の耐用年数に応じて変わってくると思われます。
当期末(平成18年度期末)までに償却可能限度額まで償却しきっている資産があれば、平成19年度から5ヵ年で均等償却になるのかなぁ・・・と私は解釈しています。

で、当然ですが平成19年度に取得した償却資産については、新しい償却方法で償却していくことになります。
私の会社は全ての償却資産が定額法なので対応は難しくないんですが、定率法を採用されている(結構多いと思いますが)会社さんは結構大変ですよねぇ・・・250%定率法・・・
システム等で減価償却管理されている会社さんが多いと思うんですが、対応していけるんでしょうか・・・。

雑文失礼いたしました。

3月末日までに取得した減価償却資産は、今後も現状の償却方法で償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却し、その翌事業年度から5年の均等償却にするということだと思います。

たとえば、耐用年数6年の償却資産を平成19年2月に取得したのであれば、現状の償却方法で平成25年に法定残存価額である10%まで償却、その後、償却可能限度額いっぱいまで償却し(この時点で残存は5%になります)、その後5年間かけて1円まで均等償却するということです。

第一回目の均等償却の開始は、所有している償却資産の耐用年数に応じて変わってくると思われます。
当期末(平成18年度期末)までに償却可能限度額まで償却しきっている資産があれば、平成19年度から5ヵ年で均等償却になるのかなぁ・・・と私は解釈しています。

で、当然ですが平成19年度に取得した償却資産については、新しい償却方法で償却していくことになります。
私の会社は全ての償却資産が定額法なので対応は難しくないんですが、定率法を採用されている(結構多いと思いますが)会社さんは結構大変ですよねぇ・・・250%定率法・・・
システム等で減価償却管理されている会社さんが多いと思うんですが、対応していけるんでしょうか・・・。

雑文失礼いたしました。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ohagi 2007/02/08 08:28
1
Re: 平成19年度税制改正について
casval 2007/02/08 13:22
2 ohagi 2007/02/19 11:35