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平成19年度税制改正(減価償却制度の改正)

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平成19年度税制改正(減価償却制度の改正)

2007/04/10 11:26

foetus

ちょい参加

回答数:2

編集

こんにちは、2つほど類似スレがあったのですが今ひとつすっきり
しないのでお知恵を拝借したく。

「平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産償却可能限度額まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で均等償却ができる。」

とありますが、これはたとえば12月決算の会社だと

H18年12月末時点で限度まで償却し5%簿価残=100万円があるとして

1)H19年12月決算(今年度決算期)から20万円ずつの損金算入が許されるのか

2)そもそもこの改正の開始時期はH19年4月以後始まる年度からの適用としてH20年12月期(来年)から19年12月末時点での5%簿価を均等償却なのかどちらになるのでしょうか?

宜しくお願いします。


こんにちは、2つほど類似スレがあったのですが今ひとつすっきり
しないのでお知恵を拝借したく。

「平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産償却可能限度額まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で均等償却ができる。」

とありますが、これはたとえば12月決算の会社だと

H18年12月末時点で限度まで償却し5%簿価残=100万円があるとして

1)H19年12月決算(今年度決算期)から20万円ずつの損金算入が許されるのか

2)そもそもこの改正の開始時期はH19年4月以後始まる年度からの適用としてH20年12月期(来年)から19年12月末時点での5%簿価を均等償却なのかどちらになるのでしょうか?

宜しくお願いします。


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1. Re: 平成19年度税制改正(減価償却制度の改正)

2007/04/10 14:14

kazubou

積極参加

編集

こんにちは。
ご質問の件ですが、以下の通りです。

1)損金算入は、12月が決算ということですので、H20年の1月からとなります。今回の税制改正の適用は「H19年4月1日以降の開始事業年度以後〜」となっています。
例えば3月決算の会社であれば、H19年3月末に5%に達していれば、H19年4月〜5年間の均等償却が行えますが、foetusさんの会社の場合H19年度事業年度(H19年1月〜)が始まった時点では、今回の税制改正は適用されません。従って、翌事業年度のH20年1月からとなります。

2)も上記内容と重複しますので、割愛します。

こんにちは。
ご質問の件ですが、以下の通りです。

1)損金算入は、12月が決算ということですので、H20年の1月からとなります。今回の税制改正の適用は「H19年4月1日以降の開始事業年度以後〜」となっています。
例えば3月決算の会社であれば、H19年3月末に5%に達していれば、H19年4月〜5年間の均等償却が行えますが、foetusさんの会社の場合H19年度事業年度(H19年1月〜)が始まった時点では、今回の税制改正は適用されません。従って、翌事業年度のH20年1月からとなります。

2)も上記内容と重複しますので、割愛します。

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2. Re: 平成19年度税制改正(減価償却制度の改正)

2007/04/12 18:43

foetus

ちょい参加

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kazubouさん
ありがとうございました。
すっきりしました。

レポートまちがえてしまった(今年度から適用)ので
書き直してきます。


kazubouさん
ありがとうございました。
すっきりしました。

レポートまちがえてしまった(今年度から適用)ので
書き直してきます。


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