こんにちは、2つほど類似スレがあったのですが今ひとつすっきり
しないのでお知恵を拝借したく。
「平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産償却可能限度額まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で均等償却ができる。」
とありますが、これはたとえば12月決算の会社だと
H18年12月末時点で限度まで償却し5%簿価残=100万円があるとして
1)H19年12月決算(今年度決算期)から20万円ずつの損金算入が許されるのか
2)そもそもこの改正の開始時期はH19年4月以後始まる年度からの適用としてH20年12月期(来年)から19年12月末時点での5%簿価を均等償却なのかどちらになるのでしょうか?
宜しくお願いします。
こんにちは、2つほど類似スレがあったのですが今ひとつすっきり
しないのでお知恵を拝借したく。
「平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産償却可能限度額まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で均等償却ができる。」
とありますが、これはたとえば12月決算の会社だと
H18年12月末時点で限度まで償却し5%簿価残=100万円があるとして
1)H19年12月決算(今年度決算期)から20万円ずつの損金算入が許されるのか
2)そもそもこの改正の開始時期はH19年4月以後始まる年度からの適用としてH20年12月期(来年)から19年12月末時点での5%簿価を均等償却なのかどちらになるのでしょうか?
宜しくお願いします。