初めまして。平成19年度の税制改正について教えて下さい。
「平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で1円まで均等償却ができることとする」
とありますが、当社は4月決算法人です。
第1回目の均等償却は平成20年4月期と解釈して良いのでしょうか?
初めまして。平成19年度の税制改正について教えて下さい。
「平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で1円まで均等償却ができることとする」
とありますが、当社は4月決算法人です。
第1回目の均等償却は平成20年4月期と解釈して良いのでしょうか?