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Re: 商品券(ビール券)の処理について
2007/01/24 23:30
すご〜〜〜く細かい話で恐縮すが、
>対価払ってないので雑収入は非課税であったかと。
対価がないということは、非課税売上ではなくて課税対象外(不課税取引)だと思います。
非課税売上というのは、対価のある消費税の課税対象取引の中の一部ですので。
(別の言い方をすると、対価のある課税対象取引が、非課税売上と課税売上に分類されるのです。)
よって、この場合の雑収入は課税対象外(不課税取引)になさるのがよろしいかと思います。
>ビール券は有価証券になりますか??
すでにjetwindさんがおかきになられているとおりなのですが、ちょっとだけ蛇足ながら付け加えると、
ビール券は法律によって「有価証券」になったり、ならなかったりします。
有価証券には、
・商法(会社法、手形法等を含む)上の有価証券
・証券取引法上の有価証券
・刑法上の有価証券
があります。
簿記会計上の有価証券は、「証券取引法上の有価証券」を指し、ここにはビール券は入りません。
簿記会計上は、jetwindさんが書かれているように、「貯蔵品」あたりがいいでしょう。
ちなみにビール券を偽造すると「有価証券偽造等の罪」になります。
ビール券は、刑法上の有価証券にはなるんですね〜。
すご〜〜〜く細かい話で恐縮すが、
>対価払ってないので雑収入は非課税であったかと。
対価がないということは、非課税売上ではなくて課税対象外(不課税取引)だと思います。
非課税売上というのは、対価のある消費税の課税対象取引の中の一部ですので。
(別の言い方をすると、対価のある課税対象取引が、非課税売上と課税売上に分類されるのです。)
よって、この場合の雑収入は課税対象外(不課税取引)になさるのがよろしいかと思います。
>ビール券は有価証券になりますか??
すでにjetwindさんがおかきになられているとおりなのですが、ちょっとだけ蛇足ながら付け加えると、
ビール券は法律によって「有価証券」になったり、ならなかったりします。
有価証券には、
・商法(会社法、手形法等を含む)上の有価証券
・証券取引法上の有価証券
・刑法上の有価証券
があります。
簿記会計上の有価証券は、「証券取引法上の有価証券」を指し、ここにはビール券は入りません。
簿記会計上は、jetwindさんが書かれているように、「貯蔵品」あたりがいいでしょう。
ちなみにビール券を偽造すると「有価証券偽造等の罪」になります。
ビール券は、刑法上の有価証券にはなるんですね〜。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | tarire | 2007/01/24 05:15 | |
1 | じぇっと | 2007/01/24 10:04 | |
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