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商品券(ビール券)の処理について

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商品券(ビール券)の処理について

2007/01/24 05:15

tarire

おはつ

回答数:5

編集

いつも参考にさせていただいております。

お歳暮でビール券をいただきました。
この時の仕訳はどうしたらよいのでしょうか?

あとビール券は有価証券になりますか??

どなたか教えてください。
よろしくお願いします。

いつも参考にさせていただいております。

お歳暮でビール券をいただきました。
この時の仕訳はどうしたらよいのでしょうか?

あとビール券は有価証券になりますか??

どなたか教えてください。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 商品券(ビール券)の処理について

2007/01/24 23:30

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

すご〜〜〜く細かい話で恐縮すが、

>対価払ってないので雑収入は非課税であったかと。

対価がないということは、非課税売上ではなくて課税対象外(不課税取引)だと思います。

非課税売上というのは、対価のある消費税の課税対象取引の中の一部ですので。
(別の言い方をすると、対価のある課税対象取引が、非課税売上と課税売上に分類されるのです。)

よって、この場合の雑収入は課税対象外(不課税取引)になさるのがよろしいかと思います。

>ビール券は有価証券になりますか??
すでにjetwindさんがおかきになられているとおりなのですが、ちょっとだけ蛇足ながら付け加えると、

ビール券は法律によって「有価証券」になったり、ならなかったりします。

有価証券には、
・商法(会社法、手形法等を含む)上の有価証券
・証券取引法上の有価証券
・刑法上の有価証券
があります。

簿記会計上の有価証券は、「証券取引法上の有価証券」を指し、ここにはビール券は入りません。
簿記会計上は、jetwindさんが書かれているように、「貯蔵品」あたりがいいでしょう。

ちなみにビール券を偽造すると「有価証券偽造等の罪」になります。
ビール券は、刑法上の有価証券にはなるんですね〜。

すご〜〜〜く細かい話で恐縮すが、

>対価払ってないので雑収入は非課税であったかと。

対価がないということは、非課税売上ではなくて課税対象外(不課税取引)だと思います。

非課税売上というのは、対価のある消費税の課税対象取引の中の一部ですので。
(別の言い方をすると、対価のある課税対象取引が、非課税売上と課税売上に分類されるのです。)

よって、この場合の雑収入は課税対象外(不課税取引)になさるのがよろしいかと思います。

>ビール券は有価証券になりますか??
すでにjetwindさんがおかきになられているとおりなのですが、ちょっとだけ蛇足ながら付け加えると、

ビール券は法律によって「有価証券」になったり、ならなかったりします。

有価証券には、
・商法(会社法、手形法等を含む)上の有価証券
・証券取引法上の有価証券
・刑法上の有価証券
があります。

簿記会計上の有価証券は、「証券取引法上の有価証券」を指し、ここにはビール券は入りません。
簿記会計上は、jetwindさんが書かれているように、「貯蔵品」あたりがいいでしょう。

ちなみにビール券を偽造すると「有価証券偽造等の罪」になります。
ビール券は、刑法上の有価証券にはなるんですね〜。

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0 tarire 2007/01/24 05:15
1 じぇっと 2007/01/24 10:04
2
Re: 商品券(ビール券)の処理について
しかしか 2007/01/24 23:30
3 PTA 2007/01/25 07:51
4 ron 2007/01/25 08:30
5 tarire 2007/01/27 06:32