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Re: 土地売買
2007/01/22 23:58
個人対個人ということは、A氏個人からB氏個人への売却譲渡のケースですね。
著しく低くはない価格(時価の50%以上)で売却した場合は次のようになります。
A氏所有の土地(時価100、A氏の取得原価70)をB氏個人に60で売却譲渡した。
1.A氏の課税関係
A氏の売却損は所得税の計算上認められます。つまり、
売価60−原価70=売却損マイナス10は、
譲渡所得の損失の金額として認められます。
よって譲渡所得内通算(他の土地建物の売却に伴う譲渡所得があれば、それと相殺)ができます。
著しく低い価格で売却した場合は、その売却損(譲渡損失)は一切なかったものとされるのですから、確かに違いますね。
著しくは低くない価格(時価の50%以上)であれば、A氏の土地売却損(譲渡損)が所得税の計算上、認められるのです。
2.B氏の贈与税の計算では、
100−60=40がB氏の利益であり、これに対して贈与税が課税されます。
個人対個人ということは、A氏個人からB氏個人への売却譲渡のケースですね。
著しく低くはない価格(時価の50%以上)で売却した場合は次のようになります。
A氏所有の土地(時価100、A氏の取得原価70)をB氏個人に60で売却譲渡した。
1.A氏の課税関係
A氏の売却損は所得税の計算上認められます。つまり、
売価60−原価70=売却損マイナス10は、
譲渡所得の損失の金額として認められます。
よって譲渡所得内通算(他の土地建物の売却に伴う譲渡所得があれば、それと相殺)ができます。
著しく低い価格で売却した場合は、その売却損(譲渡損失)は一切なかったものとされるのですから、確かに違いますね。
著しくは低くない価格(時価の50%以上)であれば、A氏の土地売却損(譲渡損)が所得税の計算上、認められるのです。
2.B氏の贈与税の計算では、
100−60=40がB氏の利益であり、これに対して贈与税が課税されます。
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1 | しかしか | 2007/01/22 18:10 | |
2 | 2007/01/22 22:04 | ||
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5 | しかしか | 2007/01/22 23:58 | |
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