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土地売買

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土地売買

2007/01/22 17:50

おはつ

回答数:7

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土地を個人間で売買する場合、時価より低い価格で売買したら
税務上問題が発生るのでしょうか?また個人と法人間の場合は
如何でしょうか?宜しくお願いします。

土地を個人間で売買する場合、時価より低い価格で売買したら
税務上問題が発生るのでしょうか?また個人と法人間の場合は
如何でしょうか?宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 土地売買

2007/01/22 23:58

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

個人対個人ということは、A氏個人からB氏個人への売却譲渡のケースですね。

著しく低くはない価格(時価の50%以上)で売却した場合は次のようになります。

A氏所有の土地(時価100、A氏の取得原価70)をB氏個人に60で売却譲渡した。

1.A氏の課税関係
 A氏の売却損は所得税の計算上認められます。つまり、
 売価60−原価70=売却損マイナス10は、
 譲渡所得の損失の金額として認められます。
 よって譲渡所得内通算(他の土地建物の売却に伴う譲渡所得があれば、それと相殺)ができます。

 著しく低い価格で売却した場合は、その売却損(譲渡損失)は一切なかったものとされるのですから、確かに違いますね。
 著しくは低くない価格(時価の50%以上)であれば、A氏の土地売却損(譲渡損)が所得税の計算上、認められるのです。


2.B氏の贈与税の計算では、
 100−60=40がB氏の利益であり、これに対して贈与税が課税されます。

個人対個人ということは、A氏個人からB氏個人への売却譲渡のケースですね。

著しく低くはない価格(時価の50%以上)で売却した場合は次のようになります。

A氏所有の土地(時価100、A氏の取得原価70)をB氏個人に60で売却譲渡した。

1.A氏の課税関係
 A氏の売却損は所得税の計算上認められます。つまり、
 売価60−原価70=売却損マイナス10は、
 譲渡所得の損失の金額として認められます。
 よって譲渡所得内通算(他の土地建物の売却に伴う譲渡所得があれば、それと相殺)ができます。

 著しく低い価格で売却した場合は、その売却損(譲渡損失)は一切なかったものとされるのですから、確かに違いますね。
 著しくは低くない価格(時価の50%以上)であれば、A氏の土地売却損(譲渡損)が所得税の計算上、認められるのです。


2.B氏の贈与税の計算では、
 100−60=40がB氏の利益であり、これに対して贈与税が課税されます。

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0 2007/01/22 17:50
1 しかしか 2007/01/22 18:10
2 2007/01/22 22:04
3 しかしか 2007/01/22 23:17
4 2007/01/22 23:41
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Re: 土地売買
しかしか 2007/01/22 23:58
6 2007/01/23 00:13
7 しかしか 2007/01/23 17:40