経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
Re: 土地売買
2007/01/22 23:17
著しく低い価格というのは、時価の50%未満という意味です。
しかし、贈与税の計算(B氏の場合)では、
時価−B氏の購入価格=贈与があった部分の金額
となりますので、著しく低かろうが、多少低かろうが関係ありません。
あくまでも普通の価格(つまり時価)よりも安く売ってもらえて得をした部分が贈与税の課税となります。
また、法人税の計算(C会社の場合)も同様で、多少でも安く土地を購入できて儲かった部分(受贈益といいます。)があれば、その部分に対して法人税が課税されます。
著しく低い価格(時価の50%)かどうかで課税関係が変わってくるのは、A氏の所得税の話です。
時価の50%以上の金額で土地をC会社に売却していれば、先ほどのように、A氏は時価で土地を売却したものとして所得税の課税をされる、ということはありません。
たとえば、A氏が時価100の土地を80でC会社に売却したとします。
その場合、A氏の所得(利益)は、実際売却価格80−原価50=売却益30 となり、実際の売却益30部分に対してのみ所得税の課税が行われるのです。
C会社側の課税は時価ベースですから変わりありません。
この例でいえば、時価100の土地を80で購入できたわけですから、受贈益は、100−80=20 となり、これに対して法人税が課税されます。
著しく低い価格というのは、時価の50%未満という意味です。
しかし、贈与税の計算(B氏の場合)では、
時価−B氏の購入価格=贈与があった部分の金額
となりますので、著しく低かろうが、多少低かろうが関係ありません。
あくまでも普通の価格(つまり時価)よりも安く売ってもらえて得をした部分が贈与税の課税となります。
また、法人税の計算(C会社の場合)も同様で、多少でも安く土地を購入できて儲かった部分(受贈益といいます。)があれば、その部分に対して法人税が課税されます。
著しく低い価格(時価の50%)かどうかで課税関係が変わってくるのは、A氏の所得税の話です。
時価の50%以上の金額で土地をC会社に売却していれば、先ほどのように、A氏は時価で土地を売却したものとして所得税の課税をされる、ということはありません。
たとえば、A氏が時価100の土地を80でC会社に売却したとします。
その場合、A氏の所得(利益)は、実際売却価格80−原価50=売却益30 となり、実際の売却益30部分に対してのみ所得税の課税が行われるのです。
C会社側の課税は時価ベースですから変わりありません。
この例でいえば、時価100の土地を80で購入できたわけですから、受贈益は、100−80=20 となり、これに対して法人税が課税されます。
0
No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | 2007/01/22 17:50 | ||
1 | しかしか | 2007/01/22 18:10 | |
2 | 2007/01/22 22:04 | ||
3 | しかしか | 2007/01/22 23:17 | |
4 | 2007/01/22 23:41 | ||
5 | しかしか | 2007/01/22 23:58 | |
6 | 2007/01/23 00:13 | ||
7 | しかしか | 2007/01/23 17:40 |
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.