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年末調整

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年末調整

2007/01/18 09:52

rippu

常連さん

回答数:6

編集

いつも質問ばかりで失礼します。。。

今頃ですが、
年末調整の期間は「支払い日が基準」
年末調整の義務は翌年1月1日に在籍している人

そうすると、12月に入社した人の支払いが
12月〆の1月10日支払いだと年末調整の対象でしょうか?


いつも質問ばかりで失礼します。。。

今頃ですが、
年末調整の期間は「支払い日が基準」
年末調整の義務は翌年1月1日に在籍している人

そうすると、12月に入社した人の支払いが
12月〆の1月10日支払いだと年末調整の対象でしょうか?


この質問に回答
回答

Re: 年末調整(追加)

2007/01/18 12:17

かめへん

神の領域

編集

給与所得については、定められた支給日により属する年分が決まりますので、年末調整についても、年内に支給日が到来する分だけで計算する事となります。
ですから、給料が翌月払いである場合には、前年12月分(1月支給)〜11月分(12月支給)が対象となります。

ですから、年末に就職された方について、年内に給与の支給がないのであれば、年末調整の対象とはなりません。

年末調整の際には、未払い分も含めて計算すべき事となりますが、この場合の未払い分とは、法人税法上の未払いとは意味が違うもので、支給日を過ぎているのに、資金繰り等の都合で支給されていないものを指します。

ですから、もともと翌年1月に支給されるものについては、法人税法上では12月分であれば未払計上できますが、年末調整の計算上では、翌年の年末調整の対象となりますので、分けて考えるべき事となります。

給与所得については、定められた支給日により属する年分が決まりますので、年末調整についても、年内に支給日が到来する分だけで計算する事となります。
ですから、給料が翌月払いである場合には、前年12月分(1月支給)〜11月分(12月支給)が対象となります。

ですから、年末に就職された方について、年内に給与の支給がないのであれば、年末調整の対象とはなりません。

年末調整の際には、未払い分も含めて計算すべき事となりますが、この場合の未払い分とは、法人税法上の未払いとは意味が違うもので、支給日を過ぎているのに、資金繰り等の都合で支給されていないものを指します。

ですから、もともと翌年1月に支給されるものについては、法人税法上では12月分であれば未払計上できますが、年末調整の計算上では、翌年の年末調整の対象となりますので、分けて考えるべき事となります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 rippu 2007/01/18 09:52
1 ゆ- 2007/01/18 10:06
2 rippu 2007/01/18 10:43
3
Re: 年末調整(追加)
かめへん 2007/01/18 12:17
4 rippu 2007/01/18 14:23
5 かめへん 2007/01/18 14:44
6 rippu 2007/01/18 15:21