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増資の仕方

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増資の仕方

2007/01/09 17:04

ageha

常連さん

回答数:4

編集

 いつも勉強させて頂いています。大変お世話になっております。

 新会社法施行に伴い株式会社となった旧特例有限会社です。この度増資を行うことになり、いくつか質問があります。こちらの過去ログで多くの情報を得ることが出来ましたが若干混乱もしているのでよろしくお願いいたします。

 ◆概要・経緯◆
・資本金一万円→一千万円に増資
・取締役会無し
・定款により
 発行株式は一株
 株券の不発行
 株式の譲渡制限  を定めています。
・出資者は取締役1名(出資と経営が一致している)
・取締役へ支払っている給与の銀行残高が一千万を超えたため、これを利用して増資したいとの事。

1、まず、今回の増資は株主割当増資になるのか?(ただし、株券の発行は定款の定めにより出来ません)それとも利益の資本組入?

2、手続きとしては(過去ログ参考にさせてもらっていますが大まかです。正直良く理解できていません;)
  ・取引銀行への事前申し込み
        ↓
  ・株主総会(当社は召集手続きの省略を定款で認めています)
        ↓
  ・銀行への払い込み
        ↓
  ・保管証明書発行(いらない、という話も聞きましたが必要ですよね??)
        ↓
  ・増資額の変更登記

  といった感じで良いのでしょうか?

3、実際の手続きとして、銀行への事前申し込みとはどの様な事を行うのでしょうか?また、登記の手続きや登記変更後の税務上の手続きなども具体的に教えていただけたら大変助かります。

 
 いつも質問攻めで申し訳ないです。困っています、どうかよろしくお願い致します。 :-( :-(

 いつも勉強させて頂いています。大変お世話になっております。

 新会社法施行に伴い株式会社となった旧特例有限会社です。この度増資を行うことになり、いくつか質問があります。こちらの過去ログで多くの情報を得ることが出来ましたが若干混乱もしているのでよろしくお願いいたします。

 ◆概要・経緯◆
資本金一万円→一千万円に増資
・取締役会無し
定款により
 発行株式は一株
 株券の不発行
 株式の譲渡制限  を定めています。
・出資者は取締役1名(出資と経営が一致している)
・取締役へ支払っている給与の銀行残高が一千万を超えたため、これを利用して増資したいとの事。

1、まず、今回の増資は株主割当増資になるのか?(ただし、株券の発行は定款の定めにより出来ません)それとも利益の資本組入?

2、手続きとしては(過去ログ参考にさせてもらっていますが大まかです。正直良く理解できていません;)
  ・取引銀行への事前申し込み
        ↓
  ・株主総会(当社は召集手続きの省略を定款で認めています)
        ↓
  ・銀行への払い込み
        ↓
  ・保管証明書発行(いらない、という話も聞きましたが必要ですよね??)
        ↓
  ・増資額の変更登記

  といった感じで良いのでしょうか?

3、実際の手続きとして、銀行への事前申し込みとはどの様な事を行うのでしょうか?また、登記の手続きや登記変更後の税務上の手続きなども具体的に教えていただけたら大変助かります。

 
 いつも質問攻めで申し訳ないです。困っています、どうかよろしくお願い致します。 :-( :-(

この質問に回答
回答

ごく断片的ですが・・・

2007/01/17 13:36

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

新法下で増資はやったことないから確信はないわ、
元々会社の計算や登記に関しては無知だわで、
気にはなっていたのですが書き込む機会が
ありませんでした。

確認有限会社として設立され、会社法施行により
現在は特例有限会社となっている、
ということで良いのでしょうか?

まず増資の原資ですが、これは会社が
決めることですけれども、取締役が
保有している口座に資金があるから
それを原資に、ということなら
新株発行になるでしょう。
株券不発行の定めは特に障害になりません。
準備金・剰余金があればそれを資本金にという
選択肢もあるでしょうが利益の資本組入れは
新法下でできなくなったように聞いております。

新株発行の場合、株式払込金保管証明書は不要に
なりました。
取引明細書等を銀行に出してもらうか
通帳をコピーして、所定の証明書に合綴する形で
済むはずです。
このため銀行との事前調整はほとんど要らなくなったと
思われます。
(会社法が施行されてから実際にやったことはないので、
申し訳ありませんが断定はできません)

登記はずっと司法書士任せなのでサッパリです。
司法書士のレベルや方針にもよるかもしれませんが、
司法書士に登記を依頼する場合は
増資手続に関するお悩み全般に関して
相談に乗ってくれるのが普通です。
(個人的には登記はどうしても
司法書士に依頼せざるを得ないと考えていますので、
そうやって活用するのがベストではないかと思います)
増資後の届出等も不詳です。過去に勤務先が増資した
際は特に届出を出した記憶はないですが・・・

新法下で増資はやったことないから確信はないわ、
元々会社の計算や登記に関しては無知だわで、
気にはなっていたのですが書き込む機会が
ありませんでした。

確認有限会社として設立され、会社法施行により
現在は特例有限会社となっている、
ということで良いのでしょうか?

まず増資の原資ですが、これは会社が
決めることですけれども、取締役が
保有している口座に資金があるから
それを原資に、ということなら
新株発行になるでしょう。
株券不発行の定めは特に障害になりません。
準備金・剰余金があればそれを資本金にという
選択肢もあるでしょうが利益の資本組入れは
新法下でできなくなったように聞いております。

新株発行の場合、株式払込金保管証明書は不要に
なりました。
取引明細書等を銀行に出してもらうか
通帳をコピーして、所定の証明書に合綴する形で
済むはずです。
このため銀行との事前調整はほとんど要らなくなったと
思われます。
(会社法が施行されてから実際にやったことはないので、
申し訳ありませんが断定はできません)

登記はずっと司法書士任せなのでサッパリです。
司法書士のレベルや方針にもよるかもしれませんが、
司法書士に登記を依頼する場合は
増資手続に関するお悩み全般に関して
相談に乗ってくれるのが普通です。
(個人的には登記はどうしても
司法書士に依頼せざるを得ないと考えていますので、
そうやって活用するのがベストではないかと思います)
増資後の届出等も不詳です。過去に勤務先が増資した
際は特に届出を出した記憶はないですが・・・

返信

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ageha 2007/01/09 17:04
1 ageha 2007/01/17 12:23
2
ごく断片的ですが・・・
kaibashira 2007/01/17 13:36
3 haruharu 2007/01/17 16:23
4 ageha 2007/01/18 17:20