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退職者の給与支払報告書

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退職者の給与支払報告書

2007/01/13 15:13

おはつ

回答数:2

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ここ数日、連続して質問してスイマセン・・・。
今年、初めて人事に携わっています。


現在、市町村役場に提出する「給与支払報告書」を作成しているのですが、ここで疑問が・・。

退職者の支払報告書は全員分役所に提出するものなのでしょうか?

確か、30万円以下の人のは提出しなくていい、と聞いたのですが。

一部役所の合計表に「H18年中に退職された方についても給与支払報告書を作成し、提出してください」とあります。

これは「30万円の人の分を提出しろ」って言っているのか「全員分提出しろ」って言っているのか、どちらなんでしょう?

ここ数日、連続して質問してスイマセン・・・。
今年、初めて人事に携わっています。


現在、市町村役場に提出する「給与支払報告書」を作成しているのですが、ここで疑問が・・。

退職者の支払報告書は全員分役所に提出するものなのでしょうか?

確か、30万円以下の人のは提出しなくていい、と聞いたのですが。

一部役所の合計表に「H18年中に退職された方についても給与支払報告書を作成し、提出してください」とあります。

これは「30万円の人の分を提出しろ」って言っているのか「全員分提出しろ」って言っているのか、どちらなんでしょう?

この質問に回答
回答

Re: 退職者の給与支払報告書

2007/01/16 13:44

かめへん

神の領域

編集

地方税法に基づけば、翌年1月1日に在職している人については提出する義務がありますので、中途退職者については、必ずしも提出しなくても良い事となっていました。

ただ、今回より改正により、中途退職者であっても、給与の支払額の合計額が30万円を超える場合には、提出しなければならない事となりました。
http://www.yokosuka.jp/yfn/yf-00347.htm

各市町村は、以前から、課税漏れを防ぐ観点からと思いますが、退職者も含めて全員分について提出するように呼びかけている所が多いものと思います。

しかしながら、実は地方税法においては、必ずしもそうではありませんので、中途退職者で30万円以下の者については、提出しなくても法的には全く問題ない事となります。
各市町村が従うべき法律は基本的に地方税法ですから、地方税法で提出を義務付けていないものについて提出してなくも全く問題はありませんし、全ての市町村で同じです。

もちろん、全てについて提出すること自体も問題ありませんし、適正な課税を実現するためには好ましいものとは思います。

地方税法に基づけば、翌年1月1日に在職している人については提出する義務がありますので、中途退職者については、必ずしも提出しなくても良い事となっていました。

ただ、今回より改正により、中途退職者であっても、給与の支払額の合計額が30万円を超える場合には、提出しなければならない事となりました。
http://www.yokosuka.jp/yfn/yf-00347.htm

各市町村は、以前から、課税漏れを防ぐ観点からと思いますが、退職者も含めて全員分について提出するように呼びかけている所が多いものと思います。

しかしながら、実は地方税法においては、必ずしもそうではありませんので、中途退職者で30万円以下の者については、提出しなくても法的には全く問題ない事となります。
各市町村が従うべき法律は基本的に地方税法ですから、地方税法で提出を義務付けていないものについて提出してなくも全く問題はありませんし、全ての市町村で同じです。

もちろん、全てについて提出すること自体も問題ありませんし、適正な課税を実現するためには好ましいものとは思います。

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0 2007/01/13 15:13
1 2007/01/16 13:20
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Re: 退職者の給与支払報告書
かめへん 2007/01/16 13:44