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アルバイトの方の年末調整について

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アルバイトの方の年末調整について

2006/12/28 00:12

2047

積極参加

回答数:7

編集

年末調整についておしえてくだい。

年末調整とは年末まで勤務している人が対象になるとは思います

が、例えば、バイトの方で1月から5月まで働きそしてその後は

シフトをいれずに来年からまたバイトにでようと考えているがい

たときは、その人は当然年末調整を行うのでしょうか??

年末調整についておしえてくだい。

年末調整とは年末まで勤務している人が対象になるとは思います

が、例えば、バイトの方で1月から5月まで働きそしてその後は

シフトをいれずに来年からまたバイトにでようと考えているがい

たときは、その人は当然年末調整を行うのでしょうか??

この質問に回答
回答

Re: アルバイトの方の年末調整について

2006/12/28 11:36

Hiro3

常連さん

編集

所得税法
(年末調整)
第百九十条  給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(−省略−)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。

以上のように規定されていますから、在籍していてもその年最後の給与等の支払がない人については、年末調整の対象となりません。

所得税
年末調整
第百九十条  給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(−省略−)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。

以上のように規定されていますから、在籍していてもその年最後の給与等の支払がない人については、年末調整の対象となりません。

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0 2047 2006/12/28 00:12
1 adps 2006/12/28 10:55
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Re: アルバイトの方の年末調整について
Hiro3 2006/12/28 11:36
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