経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
アルバイトの方の年末調整について
2006/12/28 00:12
Re: アルバイトの方の年末調整について
2006/12/28 11:36
所得税法
(年末調整)
第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(−省略−)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
以上のように規定されていますから、在籍していてもその年最後の給与等の支払がない人については、年末調整の対象となりません。
所得税法
(年末調整)
第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(−省略−)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
以上のように規定されていますから、在籍していてもその年最後の給与等の支払がない人については、年末調整の対象となりません。
0
No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | 2047 | 2006/12/28 00:12 | |
1 | adps | 2006/12/28 10:55 | |
2 | Hiro3 | 2006/12/28 11:36 | |
3 | adps | 2006/12/28 13:50 | |
4 | かめへん | 2006/12/29 10:47 | |
5 | adps | 2006/12/29 11:27 | |
6 | かめへん | 2006/12/29 13:04 | |
7 | 2047 | 2007/01/02 00:51 |
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.