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会社契約の養老保険の経理処理についての質問(アゲ)

質問 回答受付中

会社契約の養老保険の経理処理についての質問(アゲ)

2006/12/01 16:30

open_car

常連さん

回答数:27

編集

いつも御世話になっております。

また質問させてください。



企業が契約する従業員の生命保険(養老保険)の経理処理についてです。


この経理処理は受取人が誰かによって


1.死亡保険金=会社 、 満期保険金=会社   の場合

  「全額資産計上」

2.死亡保険金=従業員(被保険者)の遺族 、 満期保険金=従業員(被保険者)   の場合

  「給与」

3.死亡保険金=従業員(被保険者)の遺族 、 満期保険金=法人     の場合

  「資産計上と損金経理が1/2ずつ」


と、このような処理になると思います。(法人税基本通達9-3-4より)


ただ、上記3.のケースで、

社内規定により、
「死亡保険金は当社退職給与規程の死亡退職手当に充当できるものとする」と謳って
会社の退職積立金的に使われる場合も
「資産計上と損金経理が1/2ずつ」 で良いのでしょうか?

これって、結局のところ、実質上は上記基本通達の1.のケースとなんら変わらないように思うのです。


当社の場合がまさにこのケースなのですが、
経理処理は「資産計上と損金経理が1/2ずつ」にしております。

問題はございませんでしょうか?


ちょっと腑に落ちなかったもので、
どなたかご教授いただきますよう、お願い申しあげます。

いつも御世話になっております。

また質問させてください。



企業が契約する従業員の生命保険(養老保険)の経理処理についてです。


この経理処理は受取人が誰かによって


1.死亡保険金=会社 、 満期保険金=会社   の場合

  「全額資産計上」

2.死亡保険金=従業員(被保険者)の遺族 、 満期保険金=従業員(被保険者)   の場合

  「給与」

3.死亡保険金=従業員(被保険者)の遺族 、 満期保険金=法人     の場合

  「資産計上と損金経理が1/2ずつ」


と、このような処理になると思います。(法人税基本通達9-3-4より)


ただ、上記3.のケースで、

社内規定により、
「死亡保険金は当社退職給与規程の死亡退職手当に充当できるものとする」と謳って
会社の退職積立金的に使われる場合も
「資産計上と損金経理が1/2ずつ」 で良いのでしょうか?

これって、結局のところ、実質上は上記基本通達の1.のケースとなんら変わらないように思うのです。


当社の場合がまさにこのケースなのですが、
経理処理は「資産計上と損金経理が1/2ずつ」にしております。

問題はございませんでしょうか?


ちょっと腑に落ちなかったもので、
どなたかご教授いただきますよう、お願い申しあげます。

この質問に回答
回答

みなさん、ありがとうございます。

2006/12/21 15:56

open_car

常連さん

編集

みなさん、こんにちは。


頭の整理に時間が掛かってしまい、レスが遅くなりまして申し訳ございません。
いろいろとみなさんからのご意見をうかがっているうちに、自分の中で話の本筋を見失いつつあったため、
まず当初の私の疑問に立ち返り、それに鑑みつつ、現在の私の中の疑問を洗い出してみました。

以下、質疑応答形式で、疑問とそれに対する回答、さらにこれまでの皆さんとの意見交換を参考にした解説を添えて、自分なりにまとめてみました。


まず、設問の設定条件の確認から・・・。
企業が契約する養老保険において、満期保険金の受取人が企業、死亡保険金の受取人が従業員の遺族、となっている場合であることを前提としております。


Q1. (死亡)保険金を(死亡)退職金に充当して良いか?


回答: 良い

解説: 保険金を退職金に充当する/しないは、その企業の経営陣の考え方である (DISKYさんより)、と同時に会社が従業員との間で決めることであり、保険契約には一切無関係である(ゲストさんより)。
但し、契約に際しては、その旨を社内規約等で謳い十分な説明をした上で、従業員の同意を得る必要がある。



Q2. (死亡)保険金を(死亡)退職金に充当する場合、経理処理は全額資産計上が正しいのではないか?


 回答: 1/2損金で良い

 解説: 保険金が退職金に充当される場合、その源泉となる保険料は退職金の前払いという性質があると考えられる。また、退職金への充当をしない場合は、その保険金は遺族への弔慰金(の拡充)的意味合いを持ち、掛け捨ての生命保険を会社のお金で加入していることと同じになるので(DISKYさんより)、その保険料は福利厚生費としての性質を持つと考えられる。
 基本的に、死亡保険金の受取人を従業員(その家族)とする保険の正当な使い道は(保険金の)退職金充当以外にはなく、(死亡)保険金が(死亡)退職金に充当されることを前提に1/2部分を給与課税しないこととしているので、1/2資産計上(1/2損金)で問題ない。(ronさんより)
なお、満期と死亡とを天秤の両側に置いて、真ん中でいいでしょう、という決め方によりその比率を1対1としている。(ゲストさんより)



Q3.― (1) (死亡)保険金を(死亡)退職金に充当してしまうと従業員の「福利厚生」とは言えないのでは?

   ― (2) 「福利厚生保険」ないし「福利厚生プラン」というネーミングがふさわしくないのでは?



回答: 「福利厚生」と言える。
    また、
    ネーミングも「ふさわしくない」とは言えない。


解説1: 当該保険プランを利用する目的は「従業員の福利厚生・退職金の準備」であり、従業員の死亡退職金や弔慰金、そして生存退職金の準備を目的に加入するものである・・・とされている。(all about ;戦略的生命保険活用シリーズ2 福利厚生プランの有効活用 ,今村 仁さん より)
(参照) http://allabout.co.jp/career/tax4ex/closeup/CU20040429A/index2.htm

 ↑これを読むと、たしかに「従業員の福利厚生」=「弔慰金」、「退職金の準備=死亡退職金、生存退職金の準備」とも取れなくもないが、おそらくは、「従業員の福利厚生=死亡退職金や弔慰金」、「退職金の準備=生存退職金の準備」という図式になっていると読むのが正しいと考える。
 ところで、死亡が理由による退職は本来は(会社に殺されない限りはw)「自己都合」による退職であると思う。
一概には言えないが、当社(open_carの会社)の例をとってみても、一般的には、死亡退職の場合の保険金の算定においては「自己都合」ではなく、「会社都合」(あるいは別途それ用の)の料率を用いて退職金額を算出するケースがほとんどなのではないかと考える。
 であるならば、本来「自己都合」が用いられるべきところでありながらも料率面でより優遇を受けているのだから、つまり、死亡退職金にはそれ自体に福利厚生的要素が含まれているといえる。まして、死亡保険金と満期保険金は同額であり、定年前に万一の事があった場合でも、通常なら(会社規定による)死亡退職金額以上の金額を(保険金という形で)受け取れるわけで、つまり、超過額というプラスアルファな要素をも含んでおり、ある意味それが弔慰金であり、遺族の生活保障部分であるとも言える。
よって、保険金の退職金への充当がある/なしにかかわらず、「福利厚生」であると言って良いと考える。


解説2: 会社が利益を得ている場合には、(会社に帰属する)従業員も利益を得ていると言える。
この養老保険では、(受取人を遺族とすることで)1/2損金算入による節税効果と、(保険金を退職金に充当することで)社会保険料負担軽減効果が生じ、会社に経済的メリットが現れる。よって、従業員もメリットを得ていると言える。
(1)だから、間接的に広い意味での「福利厚生」につながっていると言える。(ゲストさんより)(open_carも同意)
(2)だからといって、仮にそれが理由で「福利厚生」保険なり「福利厚生」プランと言うネーミングをしているとしたら、誇大表現のように思う(open_carの私見)が、実際のところは恐らくそうではなく、解説1.で既述のとおり「死亡退職金」自体に「福利厚生的優遇」が施されているうえ、「保険金」いう形で受け取ることで「退職給与+遺族の生活保障」という要素が含まれてくると考えられ、よって、その商品ないしプランに「福利厚生」という言葉を付けることはふさわしくないとは言えない。



Q4.遺族が受け取る死亡保険金の金額が(会社規程による)死亡退職金の額を上回る場合、その超過額はどうなるの?


回答:そのまま遺族が貰える。

解説:保険金を受け取る権利を有するのはあくまでも保険契約上の受取人であり、すなわち従業員遺族である。一方、(保険金の)退職金充当によって会社が得ることのできる経済的利益は(会社規定による)死亡退職金の額が限度となる。(ゲストさんより)
よって、保険会社から振り込まれる保険金はその満額が遺族のものになり、超過額がある場合でも返金する必要はない。逆に保険金額が(会社規定による)死亡退職金額に満たない部分があれば会社から補填される。



Q5.「同意」とは何に対する同意なのか?


 回答: 従業員を被保険者とすることに対する同意。
      および、(死亡)保険金を(死亡)退職金に充当する場合は、そのことに対する同意。


 解説: たぶんそういうことでしょう・・・(^^;)



Q6. 加入者「全員」の同意が必要とは?

   ・(被保険者になることに)同意しない従業員がいる場合の企業側の対応はどうすればよいのか?
   たとえば、従業員100人の会社で、「同意」した従業員は1人のみで、他99人は同意しなかった場合はどうなるの?
   同意しなかった99名については保険契約自体を結べないということ? 同意した1人分の1/2保険料のみが損金算入できるということ??

   ・仮に、同意者の保険契約のみを満期受取人=会社、死亡受取人=遺族、として成立させたとして、その場合でも当該保険を利用(契約)することが福利厚生制度として成り立つのか?
   保険契約とその経理処理はどうなるのか?
   


 回答: ???


 解説: 全従業員における公平性という観点からは、今ひとつ疑問が残ります・・。



7.プー○ンと家族のどっちが恐いか?

 回答:家族(笑)


 解説:(従業員を抹殺してもw)会社としては(保険金を死亡退職金に充当しようがしまいが)結局のところ社外流出していた資金が戻ってくるわけでもないので、(資金的に)損はあっても得はない。
 ・・・が一方、遺族の場合は、もしそこに、既に「愛」が存在していないとしたら・・・・ガクガク(((( ;゚Д゚))))ブルブル



結局、現状ではこんな感じで私の中で治まっているのですが、いかがでしょうか?
    Q6の疑問だけは未だ自分の中で明確な回答が見出せておりません。(これについては、どなたかもしまだ余力がございましたらお時間の許す範囲でご意見を頂戴したく、よろしくお願い申し上げます)


皆様方におかれましては、すでに解決済みの案件であろうかと存じますが、
もしまた何かご指摘等ございましたら、どうぞよろしくお願いいたします。


ほんと、みなさんには貴重なお時間を割いていただき、また親切かつ丁寧、かつ詳細なご意見をいただきまして、非常に感謝しております。
みなさん本当にありがとうございます。

みなさん、こんにちは。


頭の整理に時間が掛かってしまい、レスが遅くなりまして申し訳ございません。
いろいろとみなさんからのご意見をうかがっているうちに、自分の中で話の本筋を見失いつつあったため、
まず当初の私の疑問に立ち返り、それに鑑みつつ、現在の私の中の疑問を洗い出してみました。

以下、質疑応答形式で、疑問とそれに対する回答、さらにこれまでの皆さんとの意見交換を参考にした解説を添えて、自分なりにまとめてみました。


まず、設問の設定条件の確認から・・・。
企業が契約する養老保険において、満期保険金の受取人が企業、死亡保険金の受取人が従業員の遺族、となっている場合であることを前提としております。


Q1. (死亡)保険金を(死亡)退職金に充当して良いか?


回答: 良い

解説: 保険金を退職金に充当する/しないは、その企業の経営陣の考え方である (DISKYさんより)、と同時に会社が従業員との間で決めることであり、保険契約には一切無関係である(ゲストさんより)。
但し、契約に際しては、その旨を社内規約等で謳い十分な説明をした上で、従業員の同意を得る必要がある。



Q2. (死亡)保険金を(死亡)退職金に充当する場合、経理処理は全額資産計上が正しいのではないか?


 回答: 1/2損金で良い

 解説: 保険金が退職金に充当される場合、その源泉となる保険料は退職金の前払いという性質があると考えられる。また、退職金への充当をしない場合は、その保険金は遺族への弔慰金(の拡充)的意味合いを持ち、掛け捨ての生命保険を会社のお金で加入していることと同じになるので(DISKYさんより)、その保険料は福利厚生費としての性質を持つと考えられる。
 基本的に、死亡保険金の受取人を従業員(その家族)とする保険の正当な使い道は(保険金の)退職金充当以外にはなく、(死亡)保険金が(死亡)退職金に充当されることを前提に1/2部分を給与課税しないこととしているので、1/2資産計上(1/2損金)で問題ない。(ronさんより)
なお、満期と死亡とを天秤の両側に置いて、真ん中でいいでしょう、という決め方によりその比率を1対1としている。(ゲストさんより)



Q3.― (1) (死亡)保険金を(死亡)退職金に充当してしまうと従業員の「福利厚生」とは言えないのでは?

   ― (2) 「福利厚生保険」ないし「福利厚生プラン」というネーミングがふさわしくないのでは?



回答: 「福利厚生」と言える。
    また、
    ネーミングも「ふさわしくない」とは言えない。


解説1: 当該保険プランを利用する目的は「従業員の福利厚生・退職金の準備」であり、従業員の死亡退職金や弔慰金、そして生存退職金の準備を目的に加入するものである・・・とされている。(all about ;戦略的生命保険活用シリーズ2 福利厚生プランの有効活用 ,今村 仁さん より)
(参照) http://allabout.co.jp/career/tax4ex/closeup/CU20040429A/index2.htm

 ↑これを読むと、たしかに「従業員の福利厚生」=「弔慰金」、「退職金の準備=死亡退職金、生存退職金の準備」とも取れなくもないが、おそらくは、「従業員の福利厚生=死亡退職金や弔慰金」、「退職金の準備=生存退職金の準備」という図式になっていると読むのが正しいと考える。
 ところで、死亡が理由による退職は本来は(会社に殺されない限りはw)「自己都合」による退職であると思う。
一概には言えないが、当社(open_carの会社)の例をとってみても、一般的には、死亡退職の場合の保険金の算定においては「自己都合」ではなく、「会社都合」(あるいは別途それ用の)の料率を用いて退職金額を算出するケースがほとんどなのではないかと考える。
 であるならば、本来「自己都合」が用いられるべきところでありながらも料率面でより優遇を受けているのだから、つまり、死亡退職金にはそれ自体に福利厚生的要素が含まれているといえる。まして、死亡保険金と満期保険金は同額であり、定年前に万一の事があった場合でも、通常なら(会社規定による)死亡退職金額以上の金額を(保険金という形で)受け取れるわけで、つまり、超過額というプラスアルファな要素をも含んでおり、ある意味それが弔慰金であり、遺族の生活保障部分であるとも言える。
よって、保険金の退職金への充当がある/なしにかかわらず、「福利厚生」であると言って良いと考える。


解説2: 会社が利益を得ている場合には、(会社に帰属する)従業員も利益を得ていると言える。
この養老保険では、(受取人を遺族とすることで)1/2損金算入による節税効果と、(保険金を退職金に充当することで)社会保険料負担軽減効果が生じ、会社に経済的メリットが現れる。よって、従業員もメリットを得ていると言える。
(1)だから、間接的に広い意味での「福利厚生」につながっていると言える。(ゲストさんより)(open_carも同意)
(2)だからといって、仮にそれが理由で「福利厚生」保険なり「福利厚生」プランと言うネーミングをしているとしたら、誇大表現のように思う(open_carの私見)が、実際のところは恐らくそうではなく、解説1.で既述のとおり「死亡退職金」自体に「福利厚生的優遇」が施されているうえ、「保険金」いう形で受け取ることで「退職給与+遺族の生活保障」という要素が含まれてくると考えられ、よって、その商品ないしプランに「福利厚生」という言葉を付けることはふさわしくないとは言えない。



Q4.遺族が受け取る死亡保険金の金額が(会社規程による)死亡退職金の額を上回る場合、その超過額はどうなるの?


回答:そのまま遺族が貰える。

解説:保険金を受け取る権利を有するのはあくまでも保険契約上の受取人であり、すなわち従業員遺族である。一方、(保険金の)退職金充当によって会社が得ることのできる経済的利益は(会社規定による)死亡退職金の額が限度となる。(ゲストさんより)
よって、保険会社から振り込まれる保険金はその満額が遺族のものになり、超過額がある場合でも返金する必要はない。逆に保険金額が(会社規定による)死亡退職金額に満たない部分があれば会社から補填される。



Q5.「同意」とは何に対する同意なのか?


 回答: 従業員を被保険者とすることに対する同意。
      および、(死亡)保険金を(死亡)退職金に充当する場合は、そのことに対する同意。


 解説: たぶんそういうことでしょう・・・(^^;)



Q6. 加入者「全員」の同意が必要とは?

   ・(被保険者になることに)同意しない従業員がいる場合の企業側の対応はどうすればよいのか?
   たとえば、従業員100人の会社で、「同意」した従業員は1人のみで、他99人は同意しなかった場合はどうなるの?
   同意しなかった99名については保険契約自体を結べないということ? 同意した1人分の1/2保険料のみが損金算入できるということ??

   ・仮に、同意者の保険契約のみを満期受取人=会社、死亡受取人=遺族、として成立させたとして、その場合でも当該保険を利用(契約)することが福利厚生制度として成り立つのか?
   保険契約とその経理処理はどうなるのか?
   


 回答: ???


 解説: 全従業員における公平性という観点からは、今ひとつ疑問が残ります・・。



7.プー○ンと家族のどっちが恐いか?

 回答:家族(笑)


 解説:(従業員を抹殺してもw)会社としては(保険金を死亡退職金に充当しようがしまいが)結局のところ社外流出していた資金が戻ってくるわけでもないので、(資金的に)損はあっても得はない。
 ・・・が一方、遺族の場合は、もしそこに、既に「愛」が存在していないとしたら・・・・ガクガク(((( ;゚Д゚))))ブルブル



結局、現状ではこんな感じで私の中で治まっているのですが、いかがでしょうか?
    Q6の疑問だけは未だ自分の中で明確な回答が見出せておりません。(これについては、どなたかもしまだ余力がございましたらお時間の許す範囲でご意見を頂戴したく、よろしくお願い申し上げます)


皆様方におかれましては、すでに解決済みの案件であろうかと存じますが、
もしまた何かご指摘等ございましたら、どうぞよろしくお願いいたします。


ほんと、みなさんには貴重なお時間を割いていただき、また親切かつ丁寧、かつ詳細なご意見をいただきまして、非常に感謝しております。
みなさん本当にありがとうございます。

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0 open_car 2006/12/01 16:30
1 ron 2006/12/01 20:14
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