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住宅取得控除について

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住宅取得控除について

2006/12/14 19:35

REDS

おはつ

回答数:8

編集

初めまして。どなたかご存知かと・・
住宅取得控除申告書の下の欄の税務署署長が証明する控除額よりも
社員が申告してきた控除額の方が大きい社員が数人いるのですが、
何故このような事が起きるのでしょうか?お役所のお墨付きの額を
超えた控除をしていいのやらと悩んでおります。
どちらの額を控除するのが正しいのかお教えください。

初めまして。どなたかご存知かと・・
住宅取得控除申告書の下の欄の税務署署長が証明する控除額よりも
社員が申告してきた控除額の方が大きい社員が数人いるのですが、
何故このような事が起きるのでしょうか?お役所のお墨付きの額を
超えた控除をしていいのやらと悩んでおります。
どちらの額を控除するのが正しいのかお教えください。

この質問に回答
回答

Re: 住宅取得控除について

2006/12/14 20:36

かめへん

神の領域

編集

既にronさんがお書きになられている通りで、「新築又は購入に係る借入金等の年末残高」よりも「家屋又は土地等の取得対価の額」の方が低くなっていないか、ご確認されるべきものと思います。

確かに借り換えも考えられますね、ただ、その場合も要件を満たさなければ一切控除が受けられなくなりますし、増額の場合は、要件を満たしませんので、控除なし、という事になると思います。

それ以外では、店舗併用住宅になっていて、その按分計算をしていないか、ぐらいですね。

いずれにしても、当初の控除額より大きくなる事はありえませんので、もしも、上記のいずれにも該当しない場合は、当初の申告そのものが間違っていた、という事になってしまいますので、可能であれば、当初の確定申告書の控えを持ってきてもらって、顧問の税理士さん等にご相談されるべきものと思います。

既にronさんがお書きになられている通りで、「新築又は購入に係る借入金等の年末残高」よりも「家屋又は土地等の取得対価の額」の方が低くなっていないか、ご確認されるべきものと思います。

確かに借り換えも考えられますね、ただ、その場合も要件を満たさなければ一切控除が受けられなくなりますし、増額の場合は、要件を満たしませんので、控除なし、という事になると思います。

それ以外では、店舗併用住宅になっていて、その按分計算をしていないか、ぐらいですね。

いずれにしても、当初の控除額より大きくなる事はありえませんので、もしも、上記のいずれにも該当しない場合は、当初の申告そのものが間違っていた、という事になってしまいますので、可能であれば、当初の確定申告書の控えを持ってきてもらって、顧問の税理士さん等にご相談されるべきものと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 REDS 2006/12/14 19:35
1 かめへん 2006/12/14 19:40
2 REDS 2006/12/14 19:56
3 yayoi16 2006/12/14 20:03
4 かめへん 2006/12/14 20:14
5 REDS 2006/12/14 20:14
6 ron 2006/12/14 20:20
7
Re: 住宅取得控除について
かめへん 2006/12/14 20:36
8 REDS 2006/12/14 20:58