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既にronさんがお書きになられている通りで、「新築又は購入に係る借入金等の年末残高」よりも「家屋又は土地等の取得対価の額」の方が低くなっていないか、ご確認されるべきものと思います。
確かに借り換えも考えられますね、ただ、その場合も要件を満たさなければ一切控除が受けられなくなりますし、増額の場合は、要件を満たしませんので、控除なし、という事になると思います。
それ以外では、店舗併用住宅になっていて、その按分計算をしていないか、ぐらいですね。
いずれにしても、当初の控除額より大きくなる事はありえませんので、もしも、上記のいずれにも該当しない場合は、当初の申告そのものが間違っていた、という事になってしまいますので、可能であれば、当初の確定申告書の控えを持ってきてもらって、顧問の税理士さん等にご相談されるべきものと思います。
既にronさんがお書きになられている通りで、「新築又は購入に係る借入金等の年末残高」よりも「家屋又は土地等の取得対価の額」の方が低くなっていないか、ご確認されるべきものと思います。
確かに借り換えも考えられますね、ただ、その場合も要件を満たさなければ一切控除が受けられなくなりますし、増額の場合は、要件を満たしませんので、控除なし、という事になると思います。
それ以外では、店舗併用住宅になっていて、その按分計算をしていないか、ぐらいですね。
いずれにしても、当初の控除額より大きくなる事はありえませんので、もしも、上記のいずれにも該当しない場合は、当初の申告そのものが間違っていた、という事になってしまいますので、可能であれば、当初の確定申告書の控えを持ってきてもらって、顧問の税理士さん等にご相談されるべきものと思います。
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