今度入社を控えている人の社会保険手続で教えていただきたいことがございます。
入社1ヶ月目…日給月給
入社2ヶ月以降…時給
この場合は、
1.資格取得時:標準月額を日給月給の額(交通費等も含む)とする
2.入社5ヶ月目(給与体系が変更になってから3ヶ月後)
1)変動月以降の3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上
2)資格取得時の標準月額と変動月以降の3ヶ月の報酬とに2等級以上の差があるとき
上の1)2)を満たすときは、月額変更届を出すということでいいのでしょうか?
今度入社を控えている人の社会保険手続で教えていただきたいことがございます。
入社1ヶ月目…日給月給
入社2ヶ月以降…時給
この場合は、
1.資格取得時:標準月額を日給月給の額(交通費等も含む)とする
2.入社5ヶ月目(給与体系が変更になってから3ヶ月後)
1)変動月以降の3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上
2)資格取得時の標準月額と変動月以降の3ヶ月の報酬とに2等級以上の差があるとき
上の1)2)を満たすときは、月額変更届を出すということでいいのでしょうか?