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事前確定届出給与について

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事前確定届出給与について

2006/12/08 14:41

quincy

積極参加

回答数:3

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弊社は3月決算法人の中小企業です。
今年6月30日に事前確定届出給与に関する届出書を税務署に出しました。

代表取締役に賞与を12/10と3/31に5,000,000円ずつ支給すると記載しております。


しかし、冬季賞与の支給日が変り、12/29となりました。
この場合、支給日が届出と違っていても大丈夫なのでしょうか?

また、担当顧問税理士が2名いるのですが、

・A先生は5,000,000円は資金繰りが厳しければ支給しなくてもよい。

・B先生は5,000,000円は届出した以上、必ず支給しなくてはいけない。そして損金算入となる。

と。意見が分かれております。

どちらの意見が正しいのでしょうか?

弊社は3月決算法人の中小企業です。
今年6月30日に事前確定届出給与に関する届出書を税務署に出しました。

代表取締役に賞与を12/10と3/31に5,000,000円ずつ支給すると記載しております。


しかし、冬季賞与の支給日が変り、12/29となりました。
この場合、支給日が届出と違っていても大丈夫なのでしょうか?

また、担当顧問税理士が2名いるのですが、

・A先生は5,000,000円は資金繰りが厳しければ支給しなくてもよい。

・B先生は5,000,000円は届出した以上、必ず支給しなくてはいけない。そして損金算入となる。

と。意見が分かれております。

どちらの意見が正しいのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 事前確定届出給与について

2006/12/11 14:50

kei8

すごい常連さん

編集

>弊社は3月決算法人の中小企業です。
今年6月30日に事前確定届出給与に関する届出書を税務署に出しました。

代表取締役に賞与を12/10と3/31に5,000,000円ずつ支給すると記載しております。

しかし、冬季賞与の支給日が変り、12/29となりました。
この場合、支給日が届出と違っていても大丈夫なのでしょうか?

コメント:
 大丈夫とはいえないと思います。今後通達等が出され取扱いが明確にされるかもしれませんし、明確にされないかもしれません。国税当局が扱いを明らかにしない以上、ご質問の回答は誰にもわかりません。しかし、事前の届出と異なる時期に支給する以上(=勇気のある支給をする以上)、損金不算入といわれても仕方がないように思います。


>また、担当顧問税理士が2名いるのですが、

・A先生は5,000,000円は資金繰りが厳しければ支給しなくてもよい。

・B先生は5,000,000円は届出した以上、必ず支給しなくてはいけない。そして損金算入となる。

と。意見が分かれております。

どちらの意見が正しいのでしょうか?

コメント:
 資金繰りが厳しいのに支給しないとどうなるか?支給するかしないかは税務署の関与する問題ではありません。支給をする会社と支給を受ける役員の問題です。ただ、届出どおりに支給しないと税務では損金にできないというのみです。

 資金繰りが厳しくて支給しないのであれば、支給しない以上損金算入は問題になりません。つまり税務上の損得はなしです。しかし、12月は資金繰りの都合で支給せず、3月は届出どおり支給したとき、この3月支給額についても損金算入ができないとされるかは問題です。現時点では、私はできないと考えています。
                                     以上

>弊社は3月決算法人の中小企業です。
今年6月30日に事前確定届出給与に関する届出書を税務署に出しました。

代表取締役に賞与を12/10と3/31に5,000,000円ずつ支給すると記載しております。

しかし、冬季賞与の支給日が変り、12/29となりました。
この場合、支給日が届出と違っていても大丈夫なのでしょうか?

コメント:
 大丈夫とはいえないと思います。今後通達等が出され取扱いが明確にされるかもしれませんし、明確にされないかもしれません。国税当局が扱いを明らかにしない以上、ご質問の回答は誰にもわかりません。しかし、事前の届出と異なる時期に支給する以上(=勇気のある支給をする以上)、損金不算入といわれても仕方がないように思います。


>また、担当顧問税理士が2名いるのですが、

・A先生は5,000,000円は資金繰りが厳しければ支給しなくてもよい。

・B先生は5,000,000円は届出した以上、必ず支給しなくてはいけない。そして損金算入となる。

と。意見が分かれております。

どちらの意見が正しいのでしょうか?

コメント:
 資金繰りが厳しいのに支給しないとどうなるか?支給するかしないかは税務署の関与する問題ではありません。支給をする会社と支給を受ける役員の問題です。ただ、届出どおりに支給しないと税務では損金にできないというのみです。

 資金繰りが厳しくて支給しないのであれば、支給しない以上損金算入は問題になりません。つまり税務上の損得はなしです。しかし、12月は資金繰りの都合で支給せず、3月は届出どおり支給したとき、この3月支給額についても損金算入ができないとされるかは問題です。現時点では、私はできないと考えています。
                                     以上

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0 quincy 2006/12/08 14:41
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Re: 事前確定届出給与について
kei8 2006/12/11 14:50
2 DISKY 2006/12/12 11:08
3 quincy 2006/12/13 17:24