えっじ

常連さん

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 保険契約者  母
 (保険料負担者)

 被保険者   子

 満期・死亡受け取り 子


 このような保険が、満期になり100万円、子に振り込まれました。
この場合は、個人と個人の取引なので、「贈与」と考えても問題ないのでしょうか?

 一時所得などに該当することはないのか、迷っています。
ご教示いただければ幸いです。


 

 
 保険契約者  母
 (保険料負担者)

 被保険者   子

 満期・死亡受け取り 子


 このような保険が、満期になり100万円、子に振り込まれました。
この場合は、個人と個人の取引なので、「贈与」と考えても問題ないのでしょうか?

 一時所得などに該当することはないのか、迷っています。
ご教示いただければ幸いです。