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消費税の還付金

質問 回答受付中

消費税の還付金

2006/11/15 20:00

haruka

おはつ

回答数:3

編集

昨年、消費税納入業者になり、昨年度の確定申告により、
消費税が還付される事になりました。
今年の6月に還付されたのですが、現在は下記の仕訳を
行っておりますが、これで良いのでしょうか?

預貯金10/雑収入10

また、この還付金は、消費税非課税対象として
扱ってよろしいのでしょうか?

どうぞ、よろしくお願いいたします。

昨年、消費税納入業者になり、昨年度の確定申告により、
消費税が還付される事になりました。
今年の6月に還付されたのですが、現在は下記の仕訳
行っておりますが、これで良いのでしょうか?

預貯金10/雑収入10

また、この還付金は、消費税非課税対象として
扱ってよろしいのでしょうか?

どうぞ、よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 消費税の還付金

2006/12/05 17:28

かめへん

神の領域

編集

たぶん、大丈夫と思いますが、還付金未収が未計上、という事であれば、その処理で間違いない事となります。
(還付金未収を計上済みという事であれば、「雑収入」ではなく「未収入金」で処理すべき事となります。)

ついでに補足すれば、雑収入の場合は、消費税の課税区分は当然不課税扱いとなります。

後は、申告の際に、還付加算金を忘れずに雑所得として申告するぐらいですね。

たぶん、大丈夫と思いますが、還付金未収が未計上、という事であれば、その処理で間違いない事となります。
(還付金未収を計上済みという事であれば、「雑収入」ではなく「未収入金」で処理すべき事となります。)

ついでに補足すれば、雑収入の場合は、消費税の課税区分は当然不課税扱いとなります。

後は、申告の際に、還付加算金を忘れずに雑所得として申告するぐらいですね。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 haruka 2006/11/15 20:00
1 かめへん 2006/11/15 22:27
2 haruka 2006/12/05 17:15
3
Re: 消費税の還付金
かめへん 2006/12/05 17:28