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株式の消却について

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株式の消却について

2006/11/28 10:04

momonmo

積極参加

回答数:15

編集

定款により1株5万円と定められているにもかかわらず
一般株主は全て1株5万円で問題は無いのですが
1株2万5千円の人(役員ですが)もおり株単価が違っています。
発行株式数は1000株で内訳は
@2万5千円が800株で 2千万円
@5万円が200株で  1千万円
資本金3千万円となっています。

これを単価2万5千円の人から400株を会社が無料で引き受け
400株を消却し、1株5万円、発行株式数600株、資本金3千万円に
変更する事は可能でしょうか。

無料で引き取るとやはり贈与税とか問題になるのでしょうか?。
よろしくお願いします。

定款により1株5万円と定められているにもかかわらず
一般株主は全て1株5万円で問題は無いのですが
1株2万5千円の人(役員ですが)もおり株単価が違っています。
発行株式数は1000株で内訳は
@2万5千円が800株で 2千万円
@5万円が200株で  1千万円
資本金3千万円となっています。

これを単価2万5千円の人から400株を会社が無料で引き受け
400株を消却し、1株5万円、発行株式数600株、資本金3千万円に
変更する事は可能でしょうか。

無料で引き取るとやはり贈与税とか問題になるのでしょうか?。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 株式の消却について

2006/11/30 13:57

編集

えっと、私の友人からmomonmoさんに、ご留意して欲しい追加事項があるようなので、以下に記しますね。
ただ、下記内容に対して、私からのご返答は出来ませんので、予めご容赦下さい。

1.額面株式は廃止されています
定款に1株5万円と書かれているようですが、額面株式制度は廃止されたので、定款記載も無効です。

2.消却手続に出資額は関係ありません
払込金額はあくまでも株式を手に入れるための対価であり、いったん株式を手に入れたら払込金額(出資額)で差別をされるいわれはありません。会社が出資額で差別をしたら、株主平等原則違反です。

3.非公開会社であれば配当に差異をつけられます
会社法でいうところの非公開会社(一般用語の非公開会社と定義が異なるので注意です)ならば、株主ごとに異なる取扱いを、定款で定めることが出来ます。これにより、株主ごとに1株当たりの配当額を異ならせることができ、出資額に応じた配当(こちらは出来ません)と似たような結果をもたらすことが出来ます。なお、定款変更が必要である点に、ご注意ください。

4.招集通知を出していないのはマズい
公開・非公開に限らず、小規模で非上場の会社であれば、各種の法定手続きをおろそかにしても、OKとされる場合があります。例えば、オーナー会社で取締役会はあるけれども他の役員は名義貸しばかりで取締役会は開いたこともない、様々な決定は従業員たちとの話し合いで決めているなんて場合には、従業員との合議があるので取締役会を開いていなくてもセーフとされる可能性が大きくなります。しかしながら、株主総会招集通知については、厳しく見られる傾向にあります。株主総会決議取消や不存在になりかねませんので、重要な議題を取り上げるときは特に、通知をしておく必要があります。

5.800株を受け取って〜のやり方は危険
800株を会社が受け取って400株を消却し残り400株を株主(役員)へ返すというやり方は、危険です。税務対策のため800株を自己株式として受け取って〜という意味であれば、400株を「返す」のは自己株式の無償譲渡に他なりませんから、第三者への有利交付となります。(800株の株主は、持ち株をいったん失う時点で株主ではなくなります。そして、第三者となった彼に400株を無償交付するのですから、第三者への有利交付に他なりません。)この場合、募集株式の手続きおよび有利発行の手続きが必須となります。つまり、メンドウです。他方、800株を会社が単に預って、ということであれば、そのようなメンドウは必要ありませんが、株主が400株だけ差し出したのと税務上は変わりありませんから、400株だけ差し出したときの税務処理と同じ処理をする必要があります。いずれにしても、800株を受け取って〜のやり方は危険を伴い、無駄でもあります。

えっと、私の友人からmomonmoさんに、ご留意して欲しい追加事項があるようなので、以下に記しますね。
ただ、下記内容に対して、私からのご返答は出来ませんので、予めご容赦下さい。

1.額面株式は廃止されています
定款に1株5万円と書かれているようですが、額面株式制度は廃止されたので、定款記載も無効です。

2.消却手続に出資額は関係ありません
払込金額はあくまでも株式を手に入れるための対価であり、いったん株式を手に入れたら払込金額(出資額)で差別をされるいわれはありません。会社が出資額で差別をしたら、株主平等原則違反です。

3.非公開会社であれば配当に差異をつけられます
会社法でいうところの非公開会社(一般用語の非公開会社と定義が異なるので注意です)ならば、株主ごとに異なる取扱いを、定款で定めることが出来ます。これにより、株主ごとに1株当たりの配当額を異ならせることができ、出資額に応じた配当(こちらは出来ません)と似たような結果をもたらすことが出来ます。なお、定款変更が必要である点に、ご注意ください。

4.招集通知を出していないのはマズい
公開・非公開に限らず、小規模で非上場の会社であれば、各種の法定手続きをおろそかにしても、OKとされる場合があります。例えば、オーナー会社で取締役会はあるけれども他の役員は名義貸しばかりで取締役会は開いたこともない、様々な決定は従業員たちとの話し合いで決めているなんて場合には、従業員との合議があるので取締役会を開いていなくてもセーフとされる可能性が大きくなります。しかしながら、株主総会招集通知については、厳しく見られる傾向にあります。株主総会決議取消や不存在になりかねませんので、重要な議題を取り上げるときは特に、通知をしておく必要があります。

5.800株を受け取って〜のやり方は危険
800株を会社が受け取って400株を消却し残り400株を株主(役員)へ返すというやり方は、危険です。税務対策のため800株を自己株式として受け取って〜という意味であれば、400株を「返す」のは自己株式の無償譲渡に他なりませんから、第三者への有利交付となります。(800株の株主は、持ち株をいったん失う時点で株主ではなくなります。そして、第三者となった彼に400株を無償交付するのですから、第三者への有利交付に他なりません。)この場合、募集株式の手続きおよび有利発行の手続きが必須となります。つまり、メンドウです。他方、800株を会社が単に預って、ということであれば、そのようなメンドウは必要ありませんが、株主が400株だけ差し出したのと税務上は変わりありませんから、400株だけ差し出したときの税務処理と同じ処理をする必要があります。いずれにしても、800株を受け取って〜のやり方は危険を伴い、無駄でもあります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 momonmo 2006/11/28 10:04
1 伊藤英明 2006/11/28 10:29
2 kei8 2006/11/28 11:34
3 伊藤英明 2006/11/28 12:04
4 momonmo 2006/11/28 12:54
5 momonmo 2006/11/28 14:20
6 伊藤英明 2006/11/28 15:24
7 kei8 2006/11/29 09:02
8 kei8 2006/11/29 09:11
9 momonmo 2006/11/29 10:07
10 kei8 2006/11/29 11:58
11 momonmo 2006/11/29 17:19
12 kei8 2006/11/29 18:45
13 momonmo 2006/11/29 19:17
14
Re: 株式の消却について
伊藤英明 2006/11/30 13:57
15 DISKY 2006/11/30 14:52