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株式の消却について

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株式の消却について

2006/11/28 10:04

momonmo

積極参加

回答数:15

編集

定款により1株5万円と定められているにもかかわらず
一般株主は全て1株5万円で問題は無いのですが
1株2万5千円の人(役員ですが)もおり株単価が違っています。
発行株式数は1000株で内訳は
@2万5千円が800株で 2千万円
@5万円が200株で  1千万円
資本金3千万円となっています。

これを単価2万5千円の人から400株を会社が無料で引き受け
400株を消却し、1株5万円、発行株式数600株、資本金3千万円に
変更する事は可能でしょうか。

無料で引き取るとやはり贈与税とか問題になるのでしょうか?。
よろしくお願いします。

定款により1株5万円と定められているにもかかわらず
一般株主は全て1株5万円で問題は無いのですが
1株2万5千円の人(役員ですが)もおり株単価が違っています。
発行株式数は1000株で内訳は
@2万5千円が800株で 2千万円
@5万円が200株で  1千万円
資本金3千万円となっています。

これを単価2万5千円の人から400株を会社が無料で引き受け
400株を消却し、1株5万円、発行株式数600株、資本金3千万円に
変更する事は可能でしょうか。

無料で引き取るとやはり贈与税とか問題になるのでしょうか?。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 株式の消却について

2006/11/29 10:07

momonmo

積極参加

編集

copapaさん、 kei8さん ありがとうございます。

>配当を取締役会で決定できるのは、会社機関の
パターンで決まりますが、会計監査人設置会社で
ないのならば、最初の関門でアウトです。

取締役会で決めようと思っていたので
聞いておいて良かったです。


>>無償での取得は会社法上は問題なし。
でも法人税法上は課税対象になるようですね。
「3」の「ロ」にある株主総会は取締役会では
だめなのでしょうか。
>回答:
 発行可能株式総数は定款記載事項であり、
この変更は定款変更となります。そのため、
取締役会ではダメです。

この場合の株主総会は普通決議、特別決議、特殊決議の
どれにあたるのでしょうか。質問ばかりですみません。


>>別件で質問ですが、株主総会が株主を徴集せず役員のみ
で行われていますが問題あるのでしょうか。
(議決権は半数以上有ります。)
>回答:
 株主総会の招集手続が適法に行われていないため、
問題があります。
 出席者の議決権が「過」半数以上あるということから、
直ちに問題はないということはいえません。また、
取締役がその職務(=適法に株主総会を開催する職務、
別の言い方をすれば義務)を果たしていないという
ことで責任を問われる可能性もあります。

上の者に話して改善させるようにした方がよさそうですね。


>>上記のように単価が違う為、
1株に付きいくらの配当ではなく、
出資額に付き10%の配当方法は可能でしょうか。
>回答:
可能ではありません。株主平等の原則に反します。出資時の価格に係わらず1株は1株として平等に扱われるのが原則です。
例外:種類株式制度を利用されれば、お考えのようなことに対応できる可能性はあるかもしれません。ただ、この場での説明は困難です。簡単な説明はできないため。

やはり出資額に対しては無理なんですね。
種類株式制度を調べてみたいと思います。

copapaさん、 kei8さん ありがとうございます。

配当を取締役会で決定できるのは、会社機関の
パターンで決まりますが、会計監査人設置会社で
ないのならば、最初の関門でアウトです。

取締役会で決めようと思っていたので
聞いておいて良かったです。


>>無償での取得は会社法上は問題なし。
でも法人税法上は課税対象になるようですね。
「3」の「ロ」にある株主総会は取締役会では
だめなのでしょうか。
>回答:
 発行可能株式総数は定款記載事項であり、
この変更は定款変更となります。そのため、
取締役会ではダメです。

この場合の株主総会は普通決議、特別決議、特殊決議の
どれにあたるのでしょうか。質問ばかりですみません。


>>別件で質問ですが、株主総会が株主を徴集せず役員のみ
で行われていますが問題あるのでしょうか。
(議決権は半数以上有ります。)
>回答:
 株主総会の招集手続が適法に行われていないため、
問題があります。
 出席者の議決権が「過」半数以上あるということから、
直ちに問題はないということはいえません。また、
取締役がその職務(=適法に株主総会を開催する職務、
別の言い方をすれば義務)を果たしていないという
ことで責任を問われる可能性もあります。

上の者に話して改善させるようにした方がよさそうですね。


>>上記のように単価が違う為、
1株に付きいくらの配当ではなく、
出資額に付き10%の配当方法は可能でしょうか。
>回答:
可能ではありません。株主平等の原則に反します。出資時の価格に係わらず1株は1株として平等に扱われるのが原則です。
例外:種類株式制度を利用されれば、お考えのようなことに対応できる可能性はあるかもしれません。ただ、この場での説明は困難です。簡単な説明はできないため。

やはり出資額に対しては無理なんですね。
種類株式制度を調べてみたいと思います。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 momonmo 2006/11/28 10:04
1 伊藤英明 2006/11/28 10:29
2 kei8 2006/11/28 11:34
3 伊藤英明 2006/11/28 12:04
4 momonmo 2006/11/28 12:54
5 momonmo 2006/11/28 14:20
6 伊藤英明 2006/11/28 15:24
7 kei8 2006/11/29 09:02
8 kei8 2006/11/29 09:11
9
Re: 株式の消却について
momonmo 2006/11/29 10:07
10 kei8 2006/11/29 11:58
11 momonmo 2006/11/29 17:19
12 kei8 2006/11/29 18:45
13 momonmo 2006/11/29 19:17
14 伊藤英明 2006/11/30 13:57
15 DISKY 2006/11/30 14:52