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copapaさん、 kei8さん ありがとうございます。
>配当を取締役会で決定できるのは、会社機関の
パターンで決まりますが、会計監査人設置会社で
ないのならば、最初の関門でアウトです。
取締役会で決めようと思っていたので
聞いておいて良かったです。
>>無償での取得は会社法上は問題なし。
でも法人税法上は課税対象になるようですね。
「3」の「ロ」にある株主総会は取締役会では
だめなのでしょうか。
>回答:
発行可能株式総数は定款記載事項であり、
この変更は定款変更となります。そのため、
取締役会ではダメです。
この場合の株主総会は普通決議、特別決議、特殊決議の
どれにあたるのでしょうか。質問ばかりですみません。
>>別件で質問ですが、株主総会が株主を徴集せず役員のみ
で行われていますが問題あるのでしょうか。
(議決権は半数以上有ります。)
>回答:
株主総会の招集手続が適法に行われていないため、
問題があります。
出席者の議決権が「過」半数以上あるということから、
直ちに問題はないということはいえません。また、
取締役がその職務(=適法に株主総会を開催する職務、
別の言い方をすれば義務)を果たしていないという
ことで責任を問われる可能性もあります。
上の者に話して改善させるようにした方がよさそうですね。
>>上記のように単価が違う為、
1株に付きいくらの配当ではなく、
出資額に付き10%の配当方法は可能でしょうか。
>回答:
可能ではありません。株主平等の原則に反します。出資時の価格に係わらず1株は1株として平等に扱われるのが原則です。
例外:種類株式制度を利用されれば、お考えのようなことに対応できる可能性はあるかもしれません。ただ、この場での説明は困難です。簡単な説明はできないため。
やはり出資額に対しては無理なんですね。
種類株式制度を調べてみたいと思います。
copapaさん、 kei8さん ありがとうございます。
>配当を取締役会で決定できるのは、会社機関の
パターンで決まりますが、会計監査人設置会社で
ないのならば、最初の関門でアウトです。
取締役会で決めようと思っていたので
聞いておいて良かったです。
>>無償での取得は会社法上は問題なし。
でも法人税法上は課税対象になるようですね。
「3」の「ロ」にある株主総会は取締役会では
だめなのでしょうか。
>回答:
発行可能株式総数は定款記載事項であり、
この変更は定款変更となります。そのため、
取締役会ではダメです。
この場合の株主総会は普通決議、特別決議、特殊決議の
どれにあたるのでしょうか。質問ばかりですみません。
>>別件で質問ですが、株主総会が株主を徴集せず役員のみ
で行われていますが問題あるのでしょうか。
(議決権は半数以上有ります。)
>回答:
株主総会の招集手続が適法に行われていないため、
問題があります。
出席者の議決権が「過」半数以上あるということから、
直ちに問題はないということはいえません。また、
取締役がその職務(=適法に株主総会を開催する職務、
別の言い方をすれば義務)を果たしていないという
ことで責任を問われる可能性もあります。
上の者に話して改善させるようにした方がよさそうですね。
>>上記のように単価が違う為、
1株に付きいくらの配当ではなく、
出資額に付き10%の配当方法は可能でしょうか。
>回答:
可能ではありません。株主平等の原則に反します。出資時の価格に係わらず1株は1株として平等に扱われるのが原則です。
例外:種類株式制度を利用されれば、お考えのようなことに対応できる可能性はあるかもしれません。ただ、この場での説明は困難です。簡単な説明はできないため。
やはり出資額に対しては無理なんですね。
種類株式制度を調べてみたいと思います。
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