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預金受取利息について

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預金受取利息について

2006/11/25 10:43

mittyu

ちょい参加

回答数:7

編集

いつもお世話になります。

決算で別表を作成しています。

普通預金の受取利息を受け取った時に

普通預金    80 /受取利息 100
仮払法人税(国)15
仮払法人税(地方)5

と仕訳をし、
期末に

未収還付法人税(国)15/仮払法人税 20
未収還付法人税(地方)5

としました。

この仕訳では損金経理をしたことになるのでしょうか?
別表五(二)の当期中の納付額では
(5)の損金経理による納付野欄に記入でいいでしょうか?
それとも(4)の仮払経理による納付でしょうか?

また、上記どちらを選択しても別表四の
損金の額に算入した道府県民税利子額に記入していいのでしょうか?

いつもお世話になります。

決算で別表を作成しています。

普通預金受取利息を受け取った時に

普通預金    80 /受取利息 100
仮払法人税(国)15
仮払法人税(地方)5

仕訳をし、
期末に

未収還付法人税(国)15/仮払法人税 20
未収還付法人税(地方)5

としました。

この仕訳では損金経理をしたことになるのでしょうか?
別表五(二)の当期中の納付額では
(5)の損金経理による納付野欄に記入でいいでしょうか?
それとも(4)の仮払経理による納付でしょうか?

また、上記どちらを選択しても別表四の
損金の額に算入した道府県民税利子額に記入していいのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 預金受取利息について

2006/11/27 17:42

おはつ

編集

(1)別表5(1)の注書に「・・通常の場合は・・・検算できます」とありますように、法人税等の中間納付分の還付ある場合(この際、利子割も一種の中間納付と考えます)等は、その分、検算式に不突合が生じます。
 もっとも、それは国税庁の「記載の手引」に忠実に従って「未収還付法人税」等を別表5(1)の25欄より上に記載するからであって、代数的発想で還付額を『マイナスの未納額』と考え、28〜30欄にプラス記入すれば、本例の場合、検算式に不突合は生じません。
 いずれにせよ、本例の場合、「合わなく」て正当です(不突合の額は5円の筈です)。
(2)「県民税の法人割額で利子割分が控除されて還付される金額が0円になりました。」とのことですが、ならば、そもそも、
未収還付法人税(地方)5/仮払法人税
という仕訳は変ではないでしょうか。

(1)別表5(1)の注書に「・・通常の場合は・・・検算できます」とありますように、法人税等の中間納付分の還付ある場合(この際、利子割も一種の中間納付と考えます)等は、その分、検算式に不突合が生じます。
 もっとも、それは国税庁の「記載の手引」に忠実に従って「未収還付法人税」等を別表5(1)の25欄より上に記載するからであって、代数的発想で還付額を『マイナスの未納額』と考え、28〜30欄にプラス記入すれば、本例の場合、検算式に不突合は生じません。
 いずれにせよ、本例の場合、「合わなく」て正当です(不突合の額は5円の筈です)。
(2)「県民税の法人割額で利子割分が控除されて還付される金額が0円になりました。」とのことですが、ならば、そもそも、
未収還付法人税(地方)5/仮払法人税
という仕訳は変ではないでしょうか。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 mittyu 2006/11/25 10:43
1 2006/11/26 23:10
2 mittyu 2006/11/27 14:44
3
Re: 預金受取利息について
2006/11/27 17:42
4 mittyu 2006/11/28 05:47
5 2006/11/28 15:46
6 mittyu 2006/11/28 16:40
7 mittyu 2006/11/28 16:59