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(1)損金経理したことにはなりません。別表5(2)では8欄の「仮払経理による納付」欄に5円を記載します。なお、理由は、支払時に「仮払法人税」という科目を用いたからではありません。最終的に「資産科目」(「仮払法人税」や「未収還付法人税」など)で決算したからです。
(2)別表4の4欄「損金の額に算入した道府県民税利子割額」に5円を記載(加算留保)するとともに、減算欄に「仮払利子割」(又は「仮払税金」)などとして5円を記載(減算留保)します。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/5192/pdf/07.pdf
(16頁、注意事項欄の最下段〜次頁部分を参照ください)
(蛇足)源泉所得税についての処理
(1)赤字決算・黒字決算にかかわらず、別表4の26欄(25欄が正当、11/28修正)に所得税額を記載しないと「税額控除(もしくは還付)」してもらえませんので、26欄(25欄が正当、11/28修正)に15円を記載(加算流出)します。
(2)利子割と同じ要領にて、減算欄に「仮払所得税」(又は「仮払税金」)などとして15円を記載(減算留保)します。
(3)なお15円は、別表5(2)のどこにも(21欄以下にも)記載する必要はありません(という巷のひとつの意見に私は賛同しています)。
(追記)利子割は「加算留保」と「減算留保」の組み合わせ、源泉所得税は「加算流出」と「減算留保」の組み合わせとなっており、源泉所得税の「加算流出」分以外は別表5(1)に反映されることとなります。このように利子割と源泉所得税の扱いは微妙に異なりますが、説明は割愛させていただきます。
(1)損金経理したことにはなりません。別表5(2)では8欄の「仮払経理による納付」欄に5円を記載します。なお、理由は、支払時に「仮払法人税」という科目を用いたからではありません。最終的に「資産科目」(「仮払法人税」や「未収還付法人税」など)で決算したからです。
(2)別表4の4欄「損金の額に算入した道府県民税利子割額」に5円を記載(加算留保)するとともに、減算欄に「仮払利子割」(又は「仮払税金」)などとして5円を記載(減算留保)します。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/5192/pdf/07.pdf
(16頁、注意事項欄の最下段〜次頁部分を参照ください)
(蛇足)源泉所得税についての処理
(1)赤字決算・黒字決算にかかわらず、別表4の26欄(25欄が正当、11/28修正)に所得税額を記載しないと「税額控除(もしくは還付)」してもらえませんので、26欄(25欄が正当、11/28修正)に15円を記載(加算流出)します。
(2)利子割と同じ要領にて、減算欄に「仮払所得税」(又は「仮払税金」)などとして15円を記載(減算留保)します。
(3)なお15円は、別表5(2)のどこにも(21欄以下にも)記載する必要はありません(という巷のひとつの意見に私は賛同しています)。
(追記)利子割は「加算留保」と「減算留保」の組み合わせ、源泉所得税は「加算流出」と「減算留保」の組み合わせとなっており、源泉所得税の「加算流出」分以外は別表5(1)に反映されることとなります。このように利子割と源泉所得税の扱いは微妙に異なりますが、説明は割愛させていただきます。
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