いつもお世話になっております。
標題の件に付きまして知恵をお貸しください。
連帯債務者となっております配偶者(妻)が本年、合計所得が38万円以下となり、住宅取得控除を使用する必要がなくなりました。その際、夫である弊社従業員の年末調整時に妻の分も合算して住宅取得控除可能なのでしょうか?宜しくお願い致します。
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標題の件に付きまして知恵をお貸しください。
連帯債務者となっております配偶者(妻)が本年、合計所得が38万円以下となり、住宅取得控除を使用する必要がなくなりました。その際、夫である弊社従業員の年末調整時に妻の分も合算して住宅取得控除可能なのでしょうか?宜しくお願い致します。