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定款や議事録を本店保管しなかった場合の罰則ありますか?

質問 回答受付中

定款や議事録を本店保管しなかった場合の罰則ありますか?

2006/11/17 15:42

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:4

編集

以前の「定款の閲覧について」の質問の延長ですが、
どなたかお分かりでしたら教えてください。

定款を本店に備置しなくてはならない、とありますが、備置しなければ何か罰則はあるのでしょうか?

また、議事録を株主総会出席の取締役の記名押印の上、本店において10年間保存するものとする、とあり、それを本店以外で保存したりしたら、それは何か罰則がありますか?

とにかく、社長が「本店になきゃ何か問題あるのか?」と言うので・・・とりあえず、たとえ罰則はなくても、何かデメリットがあるのならば、きちんと社長に知らせておいた方がいいかな・・・と。

変な質問ですみません・・・・
宜しくお願いします。

以前の「定款の閲覧について」の質問の延長ですが、
どなたかお分かりでしたら教えてください。

定款を本店に備置しなくてはならない、とありますが、備置しなければ何か罰則はあるのでしょうか?

また、議事録を株主総会出席の取締役の記名押印の上、本店において10年間保存するものとする、とあり、それを本店以外で保存したりしたら、それは何か罰則がありますか?

とにかく、社長が「本店になきゃ何か問題あるのか?」と言うので・・・とりあえず、たとえ罰則はなくても、何かデメリットがあるのならば、きちんと社長に知らせておいた方がいいかな・・・と。

変な質問ですみません・・・・
宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 定款や議事録を本店保管しなかった場合の罰則ありますか?

2006/11/17 16:30

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

よく読むと2つ目は株主総会議事録の備置義務
(会社法第318条第2項)でしたね。失礼しました。
違反の場合同法第976条第8号により
取締役が百万円以下の過料に処される、
という結論は同じです。

報酬から引くというより、会社は関係なく
取締役が直接支払を命じられることになります。

よく読むと2つ目は株主総会議事録の備置義務
(会社法第318条第2項)でしたね。失礼しました。
違反の場合同法第976条第8号により
取締役が百万円以下の過料に処される、
という結論は同じです。

報酬から引くというより、会社は関係なく
取締役が直接支払を命じられることになります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆ- 2006/11/17 15:42
1 kaibashira 2006/11/17 16:00
2 ゆ- 2006/11/17 16:09
3
Re: 定款や議事録を本店保管しなかった場合の罰則ありますか?
kaibashira 2006/11/17 16:30
4 ゆ- 2006/11/17 16:35