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定款や議事録を本店保管しなかった場合の罰則ありますか?

質問 回答受付中

定款や議事録を本店保管しなかった場合の罰則ありますか?

2006/11/17 15:42

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:4

編集

以前の「定款の閲覧について」の質問の延長ですが、
どなたかお分かりでしたら教えてください。

定款を本店に備置しなくてはならない、とありますが、備置しなければ何か罰則はあるのでしょうか?

また、議事録を株主総会出席の取締役の記名押印の上、本店において10年間保存するものとする、とあり、それを本店以外で保存したりしたら、それは何か罰則がありますか?

とにかく、社長が「本店になきゃ何か問題あるのか?」と言うので・・・とりあえず、たとえ罰則はなくても、何かデメリットがあるのならば、きちんと社長に知らせておいた方がいいかな・・・と。

変な質問ですみません・・・・
宜しくお願いします。

以前の「定款の閲覧について」の質問の延長ですが、
どなたかお分かりでしたら教えてください。

定款を本店に備置しなくてはならない、とありますが、備置しなければ何か罰則はあるのでしょうか?

また、議事録を株主総会出席の取締役の記名押印の上、本店において10年間保存するものとする、とあり、それを本店以外で保存したりしたら、それは何か罰則がありますか?

とにかく、社長が「本店になきゃ何か問題あるのか?」と言うので・・・とりあえず、たとえ罰則はなくても、何かデメリットがあるのならば、きちんと社長に知らせておいた方がいいかな・・・と。

変な質問ですみません・・・・
宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 定款や議事録を本店保管しなかった場合の罰則ありますか?

2006/11/17 16:00

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

こういう単純な検索なら任せて下さい(笑)

定款の備置義務(会社法第31条第1項)、
取締役会議事録等の備置義務(同法第371条第1項)
ともに、違反の場合は同法第976条第8号により
取締役が百万円以下の過料に処されます。

こういう単純な検索なら任せて下さい(笑)

定款の備置義務(会社法第31条第1項)、
取締役会議事録等の備置義務(同法第371条第1項)
ともに、違反の場合は同法第976条第8号により
取締役が百万円以下の過料に処されます。

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0 ゆ- 2006/11/17 15:42
1
Re: 定款や議事録を本店保管しなかった場合の罰則ありますか?
kaibashira 2006/11/17 16:00
2 ゆ- 2006/11/17 16:09
3 kaibashira 2006/11/17 16:30
4 ゆ- 2006/11/17 16:35