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消費税の還付金

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消費税の還付金

2006/11/15 20:00

haruka

おはつ

回答数:3

編集

昨年、消費税納入業者になり、昨年度の確定申告により、
消費税が還付される事になりました。
今年の6月に還付されたのですが、現在は下記の仕訳を
行っておりますが、これで良いのでしょうか?

預貯金10/雑収入10

また、この還付金は、消費税非課税対象として
扱ってよろしいのでしょうか?

どうぞ、よろしくお願いいたします。

昨年、消費税納入業者になり、昨年度の確定申告により、
消費税が還付される事になりました。
今年の6月に還付されたのですが、現在は下記の仕訳
行っておりますが、これで良いのでしょうか?

預貯金10/雑収入10

また、この還付金は、消費税非課税対象として
扱ってよろしいのでしょうか?

どうぞ、よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 消費税の還付金

2006/11/15 22:27

かめへん

神の領域

編集

個人事業でしたよね、その前提で。

昨年の処理によって仕訳は変わってきますが、昨年について、税込経理方式で仕訳されていて、かつ、還付金について未収計上していなかった場合には、今年については雑収入で処理すべき事となりますので、お書きになられている仕訳で合っている事となります。

還付金が多額になる時は、還付加算金もつく場合がありますが、還付加算金部分については、事業所得ではなく、雑所得として申告すべき事となりますので、事業所得の帳簿上では、「事業主借」として処理して、申告時に雑所得として忘れないように申告すべき事となります。
(もちろん、還付金の本体は、雑収入で処理します)

個人事業でしたよね、その前提で。

昨年の処理によって仕訳は変わってきますが、昨年について、税込経理方式で仕訳されていて、かつ、還付金について未収計上していなかった場合には、今年については雑収入で処理すべき事となりますので、お書きになられている仕訳で合っている事となります。

還付金が多額になる時は、還付加算金もつく場合がありますが、還付加算金部分については、事業所得ではなく、雑所得として申告すべき事となりますので、事業所得の帳簿上では、「事業主借」として処理して、申告時に雑所得として忘れないように申告すべき事となります。
(もちろん、還付金の本体は、雑収入で処理します)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 haruka 2006/11/15 20:00
1
Re: 消費税の還付金
かめへん 2006/11/15 22:27
2 haruka 2006/12/05 17:15
3 かめへん 2006/12/05 17:28